小規模宅地等の特例は、評価額を大幅に減少することが可能となるため、有効に使えば大きな節税効果をもたらすことが可能です。
しかし税務署がそんなに甘いはずはなく、近隣住民への聞き込みや、構築物施工会社への調査などにより簡単に調べてしまいます。
3年以内に自己所有の住居に住んだことがない• また、亡くなった人が住んでいた土地の上の建物は、必ずしも亡くなった人が所有している必要はありません。
3年以内に3親等以内の親族の家、特別な関係の法人の持つ家に住んでいない• 被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は、相続人の生活基盤となる非常に重要な財産であり、このような財産にフルで相続税をかけてしまうと相続後の相続人の生活を脅かす可能性もあるため、このように大幅に評価減できる特例措置が設けられているわけです。
想定している相続案で小規模宅地等の特例が適用できるのか、またどのように相続すれば税制上有利になるかといった判断で迷う場合には、相続税に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。
これらの要件のいずれも満たしていなければ適用は受けられません。
亡くなったときに空室であってもちゃんと募集をして、ある程度短い期間で次の入居者が決まったのなら貸付事業用宅地等に該当するものとして考えて問題ないでしょう(参照:)。
財産の評価を間違えた場合には、更正の請求等で間違えを是正することが可能です。
こちらは「」でわかりやすく解説しています。
配偶者、同居親族以外に特例適用の可能性を持つのは、別居していて持ち家のない親族です。
生計が別の場合 被相続人が住んでいる母屋は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用することができます。
孫が「同居していなかった」場合の要件に注意 特例を「同居していなかった」親族に適用するケースでは、借家住まいで持ち家がない相続人となる要件が厳格に定められています。
1.小規模宅地等の特例とは 小規模宅地等の特例とは、 被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額してあげますよという特例です。
3.敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(など)をしなければならない。
この場合において、遺産分割確定した後の更正の請求時に自宅について小規模宅地の特例の適用が可能ですか? 【回答】 小規模宅地の特例の適用はできません。
被相続人(故人)が老人ホームにいた場合 被相続人(故人)が元気なうちは自宅に住んでいたものの、老人ホームに移り住み、そのまま亡くなった場合、小規模宅地等の特例は使うことができますが、下記の要件を満たすことが必要です。
2-3.砂利敷き駐車場 砂利敷きは構築物とみなされるので、基本的には小規模宅地等の特例が適用できます。
地積:200㎡• 4.「生計を一にする」判断が難しい場合は 小規模宅地等の特例は、被相続人と生計を一にする親族が使っていた宅地を相続したときにも適用することができます。
この特例をを受ける方は通常「相続人」であることが多いのですが、実は相続人だけではなく、親族も対象です。
1995年に次のような裁決が出ています。
2.小規模宅地の特例を適用するための要件 最大で相続税評価額を8割減できるこの特例ですが、要件が非常に複雑です。
2015年以降はこのようなケースにおいて、両方の宅地面積を合算して小規模宅地等の特例を適用できるようになりました。
・同居親族:亡くなった人と同じ家に住んでいた親族が該当します。
小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、被相続人等の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件のもと高額な減額が認められているものです。
その宅地等の上に存する建物(その附属設備を含みます。
この特例の基本的な趣旨は、相続人等による事業の継続や居住の継続への配慮にあります。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。
) 3 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)附則により、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、平成31年3月31日までに事業の用に供された宅地等については、3年以内事業宅地等に該当しないものとする経過措置が設けられています。
遺贈により取得した土地について小規模宅地の特例をしなかった場合 【概要】 父が「長男に自宅の土地と建物を相続させる」旨のみの遺言を残して死亡しました。
(1)特定居住用宅地について 従来は、その上限面積が240平方メートルでしたが、 改正により330平方メートルに拡大されました。
8 事業用 不動産貸付以外の事業用宅地 特定事業用宅地 400平方メートル 0. 6 「特別の関係がある一定の法人」とは、次の 1 から 4 に掲げる法人をいいます。
1 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者 (注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。