飛び石被害で賠償請求することは難しい 飛び石の被害は賠償請求できないことがほとんどだそうです。
そのため、相手側に直接賠償を求めた場合、 「賠償義務が無いのに払えと言うのは恐喝だ」と主張される恐れもあり、また少額訴訟で請求したとしても、民事賠償請求では原告側が損害に至った経緯を証明するのが基本です。
警察に行って、どのようなことになったのでしょうか? あなたが責任を認めて賠償すると言ったのでしょうか? 保険会社が言うように、あなたの車からの飛び石である証拠は無いと思います。
国道を走行中、信号で止まっていると、私の車からの飛び石でキズがついたとのこと。
高速道路の側壁や中央分離帯を見ると,進行方向に向かって小さな物体の衝突痕が散見されますので,おそらく,飛び石被害事故の多くは,この類型によるものと考えられるます。
更に気象条件によっては、地上を吹く風の速度もこれに加わります。
飛び石は飛び石は不可抗力ですで、警察へ届け出は必要なく保険が適応になります。
また、道路上に転がっている小石がはじかれることによって飛び石となるケースもありますが、ボンネットやフロントガラスにぶつかるほどの距離や高さのある飛び石も、タイヤの直径が大きいトラックが引き起こしていることが多いです。
保険適用には届け出が必要!フロントガラスのヒビは車検NG が入っていると、車検を通すことができなくなります。
と言ってしましました。
自分の車でも痛手ですが、レンタカーはさらに痛手を負うことがあります。
飛び石による事故は、法律上は「器物損壊罪」に当たると考えられるのですが、器物損壊罪は「故意に器物を破損させたり傷つけたりすること」に対して機能します。
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傷が微細なものであればリペアで対応できる場合もあります。
そのほとんどが飛び石です。
しかし、飛び石は誰が悪いというものでもなく、また、どの車両が石を跳ねさせたのかを証明するのも困難です。
以上、今回は. 保険会社に同席してもらってもいいと思います。
飛び石の被害に遭わなくても、気がついたら自分の後方から覆面パトカーが追尾している可能性もあります。
その時の状況やどの区間を走っていたかを確認して、今後どのような対応を取っていくのかを話し合いました。
紛争等の対応では、訴訟・労働審判・民事調停などの法的手続きおよびクレーム、協議、交渉などの非法的手続きも手がける。
例として,先行車両と後行車両とが,車間距離を20m程度空け,同速度(時速60km程度)で走行していたと仮定して考えてみましょう。
気になってググってみたところ、結構気付かない内にできてるようですよ、飛び石での点傷。
本来、高速道路上で起こったことは「高速道路交通警察隊」管轄になるらしく、届け出もそちらに出す必要があるらしいです。
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辛いですが諦めましょう… 通常の事故であれば、警察に報告をして、相手との過失割合を決めることになるでしょう。
結果としては 「飛び石の賠償責任はない」とのことで保険金の支払いは拒否するとのことです。
自損事故によるレンタカーはどうなる? 自損事故により車を修理するために、その間のレンタカーを借りる場合の料金は自己負担になります。
嘘を付いても意味がないので、起こったことを話しましょう。
石が飛んできてブロントガラスに直撃しました。
先に述べたとおり,走行中の車の荷台に積載されている物体は,車両と同じ速度で進んでいます。
いわゆる飛び石被害というものです。
(どっちがお得かも教えてくれました) 石を飛ばした人に賠償させるのは困難 「なに石飛ばしとんじゃ!金払わんかい!!!」なんて恐いこと言うのはやめましょう。