ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
19 第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
なお、面積区画にはさらに高層面積区画がふくまれる。
所定の防火区画によって建築物の内部が区画されても、その区画が接する部分がガラス張りだった場合、火災時に外壁や外気を介して、隣の区画や上階に火災が延焼してしまう可能性があります。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
配管・ダクトの区画貫通部 防火区画に存在する開口部はこれだけではない。
)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。
これは正直、過大な要求で、その具体的根拠を示してもらっても良いレベルの議論になると考えられます。
ただし、床、ひさし、そで壁、においては、(50cm以上゚突出した 耐火構造又は準耐火構造)除外されるようである。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
特定行政庁が「1時間じゃなきゃダメよ」と言い始めたら、もう諦めるしかありません。
)若しくは 特定防火設備、 第6項の規定による 耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備又は 第10項の規定による 準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み 幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。
建築基準法で取り扱われているものを防火区画と呼んでいます。
ということで、対象とな建築物は、面積区画、高層区画、竪穴区画を行う必要がある建築物が対象となります。
上階・近くの開口部への延焼を抑えるための外壁と一体となった部分。
*温度フューズ基準 建築設備定期検査を実施する上で、温度フューズを見かけると思うが、フューズの基準を記載しておく。
水平部材であるのは床の耐火構造だけです。
以下この条において同じ。
19 第一項、第四項、第五項、第十項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第七項、第十項、第十一項又は第十二項本文の規定による区画に用いる法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる十分間防火設備及び第十三項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものに限る。
(梁の耐火はありますが) もともとの法規制の内容や、建物のプラン、構造などが不明なので一般論としての説明以外は無理です。
ポイントしては、次の部分です。
)であること。
スパンドレル部分の構造・納まりについては、平成20年5月9日 国住指発第619号の技術的助言「カーテンウォールの構造方法について」に規定されているので、参考にしていただきたい。
ということで、対象とな建築物は、面積区画、高層区画、竪穴区画を行う必要がある建築物が対象となります。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
そこで、令112条第10項により、防火区画となっている床や壁、または防火設備などに接する外壁について、その接する部分を含み所定の構造を定めて、延焼の拡大を防ぎます。
ロ-2準耐火建築物の延焼ライン外のスパンドレルは30分準耐火でOK 見出しに書いたように、極端な例を上げるならば、ロ-2準耐火建築物のスパンドレルは、その部分が延焼のおそれのある部分に該当しなければ、30分準耐火の認定が取れている外壁材でOKとなるわけです。