届出者の身分証明書 同じ市区町村に住んでいれば、前の所有者は標識交付証明書と譲渡証明書だけ次の所有者に渡せば良いという事ですね。
残りの保険期間によっては、払戻金があります。
バイク屋では名義変更の代行をしているところもあり、 代行を利用する場合は約3,000円ほどで、代わりに名義変更手続きをしてもらうことができます。
譲渡証(旧所有者からの譲渡証明書)• 所有者の印鑑• シンプルに言うと、「一回廃車して、もう一度登録する」という事です。
前オーナーが用意すべき書類は以下の通りです。
窓口でもらって、その場で書けばOKです。
譲渡証明書• 家族間での名義変更でも同様です。
その際、渡された書類を原付バイクの新所有者に渡し、新所有者が名義変更手続きを行います。
必要事項に旧所有者の名前と住所、さらに押印が必要なので、事前に旧所有者に確認しておきましょう。
何か手続をする必要がありますか 回答 引き続きほかの人が使用する場合は名義変更の手続きを、どなたも使用しない場合は、廃車の手続きをしてください。
軽自動車税申告書兼標識交付申請書• 代理の人に手続きを依頼することは可能なのでしょうか? 基本的には、 委任状があれば代理人を立てて手続きを代わりにしてもらう事も可能です。
車台番号• ) 必要なものが揃ったら、役所の窓口で手続きをするだけ。
最後の 「石ずり」とは車体番号の証明のために、紙やマスキングテープを打刻された車体番号にあてて鉛筆などでこすって写し取る、車体番号のコピーの事です。
届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、社員証(販売店の社員の場合)等) 他市の方へ譲り渡すとき 2通りの方法があります。
前オーナーが廃車手続きをした際に発行される廃車証明書は必ず受け取っておきましょう。
運転免許証• 用意する書類も一緒です。
この時、導入している自治体であれば「ご当地ナンバー」を選択する事が出来ます。
新しい所有者が名義変更で用意するもの• 名義変更をして、新しいナンバーが交付されたらすぐに加入するようにしましょう。
いかがでしたか? 自分でもできる、原付の名義変更について見てきました。
原付やバイクを個人間で売買したり、無償で誰かに譲ったり譲られたりする場合、また、結婚や離婚で氏名が変わる場合には、名義変更が必要になります。
軽自動車税の切替えのタイミングに注意 軽自動車税の課税されるタイミングは、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
どちらの場合も市役所での手続きですが、ナンバーの有無や登録が同じ市区町村かによって用意する書類が少し変わります。
譲渡証明書 原付バイクの名義変更を行う場合は、譲渡証明書が必要です。
各所に新所有者の押印箇所があるので印鑑も持っておきましょう。
標識交付証明書 原付バイクの旧所有者が原付バイクの廃車手続きを行う場合に必要になります。
譲渡証明書については、住んでいる市役所等のホームページからダウンロードできる市区町村があります。
同じ市区町村なら廃車せずに名義変更ができる 基本的には、原付の名義変更は一旦廃車をする必要があります。
更新日:2019年1月24日 原付バイクの名義変更をするには、何が必要ですか? 名義変更の方法により、必要なものが異なります。