つまり、公的年金の受け取り方について選択肢が増えるのです。
しかし、報酬比例部分は、あまり金額が大きくありません。
法人の事業所や従業員を常時5人以上使用する個人の事業所に勤務し、就業規則や労働契約に定められた所定労働時間と所定労働日数の4分の3以上を満たす70歳未満の従業員は、厚生年金被保険者となる。
年金は納めるお金のことを「保険料」というように、あくまでも老後生活が苦しくなるリスクを減らすために加入する保険制度です。
受給開始年齢が引き上げられるのは、想定以上のスピードで現役人口の減少と長寿化が進んでいるからだ。
また、2016年10月以降は、所定労働時間と所定労働日数の4分の3未満の従業員でも、次の5つの条件を満たす場合は厚生年金被保険者となることになった。
50歳以上の人は、現在の加入状態が続いた場合の年金の見込み額が記載されています。
・厚生年金の場合 厚生年金にも支払いの免除が認められる制度があります。
減額というデメリットがあっても生活費が不足するようなら、早めに受け取る必要もあるだろう。
また、男性と女性の区分によっても、引き上げ時期が異なります。
・国民年金の場合 国民年金には「 免除制度・納付猶予制度」というものがあります。
コロナ禍で共働きを続けているご夫婦のご苦労には、本当に頭が下がる思いがします。
また、2016年10月以降は、所定労働時間と所定労働日数の4分の3未満の従業員でも、次の5つの条件を満たす場合は厚生年金被保険者となることになった。
具体的には下の図のとおりになります。
配偶者は65歳未満であることが要件です。
一見すると、積立方式の方が公平に思えるかもしれませんが、積立方式はインフレに弱いのが難点です。
そのようなときは、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口へ本人が申請すれば、保険料の免除や猶予が認められる場合があります。
7%」です。
・1941年4月2日~1953年4月1日生まれの男性 ・1946年4月2日~1958年4月1日生まれの女性 満60歳から報酬比例部分の年金を受給できる。
仮に保険料を全期間にわたって納めた場合、2020(令和2)年4月分からは年間で78万1700円(月額6万5141円)を受け取れます。
いくら支払うのか 国民年金保険料は年度によって若干異なるが、2020年度は月額1万6540円だ。
配偶者が原則20年以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金を受給している期間は加算されません。
原則65歳からの支給ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間で繰上げて受給できます。
これをもとに計算します。
本コンテンツは商品の概要を説明しています。
ただし、必ず65歳で受給を開始しなければならないわけではなく、65歳より前に年金を受け取る「繰り上げ受給」、逆に65歳以降に受け取る「繰り下げ受給」が可能です。
大きな変化が訪れるのは、年金を受け取り始めた70歳の時点。
本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。
2%となっている。
長年働いて、ようやく手に入れたマイホームのせいで、固定資産税はいつまでも取られ続ける。
65歳受給と60歳繰上げ受給の損益分岐点 65歳受給の年金額を100万円と仮定した場合、60歳繰上げ受給の年金額は30%減額の70万円です。
これら免除・納付猶予制度を使って保険料免除をうけた場合、保険料を全額納付した場合と比べて 年金額が減少する点は留意しておきましょう。