研究とその発表に困難があったとはいえ、結局は、自主規制だったのです。
改めて解説すると、元徴用工問題とは太平洋戦争中に朝鮮半島出身者が日本に徴用され労働を強いられたとして、本人や遺族らが日本政府や企業に補償を求めている問題である。
政府が介入する方法として、経済制裁という手段をとったのは、もっと危険な行為で、全く適当ではないと思います。
そのため、今度は韓国の裁判所で争われるようになった。
日ソ共同宣言の第六項の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けば、 いわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない。
これは、日本の企業にとっても、日本政府にとっても、このような2012年の大法院判決の画期性に衝撃を受けたと思います。
1943年、で行われた日本製鉄の募集に応募、採用され、工員として選抜された。
(戸塚さん) ご指摘のとおり、 『「徴用工問題」とは何か』の「まえがき」に書いた経験が私としてはとても大事なポイントだと考えています。
これは、社会心理学的に深く研究すべき問題ですが、今の私にはそれができていません。
その間、大変興味深い発見をいくつも重ね、とうとう1905年11月17日付「日韓協約」不存在説にたどり着いたのです。
日本国民が怒るべきはこの点なのです。
日韓請求権協定には、両国に紛争が起きた際は協議による解決を図り、解決しない場合は「仲裁」という手続きが定められている。
その著者が、なぜ今、日韓関係を揺るがす大問題と格闘しようとしたのか。
日本による植民地支配は、「不法な強占」だったというのです。
実は、 1965年に「日韓請求権協定」というものを結んでいるのです。
国際法の解釈 [ ]• もし、多くの日本の人たちが私と同じように、歴史認識を深める機会があれば、同じように人間関係の好転の契機を体験することができるかもしれないと思うのです。
その間、大変興味深い発見をいくつも重ね、とうとう1905年11月17日付「日韓協約」不存在説にたどり着いたのです。
また、2人の裁判官の反対意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれ、かつ、請求権協定によって日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利が失われたとした。
新日鉄住金も日本政府も1円たりとも支払うべきではない。
山本晴太「日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷」• 法学修士(LSE・LLM)。
これは韓国における被害者の救済や日韓和解にとってその途を閉ざす深刻な事件だったのですね。
(戸塚さん) 日本政府は、当初は、輸出規制措置を「徴用工判決」への制裁措置としていたのに、後に両者は関係がないと言い出しました。
これは、日本の企業にとっても、日本政府にとっても、このような2012年の大法院判決の画期性に衝撃を受けたと思います。
日本の憲法学者こそが、誰よりも声高に、国際法に対する一方的な国内憲法(あるいは憲法学通説)の優越を訴えている。
2016年11月23日、ソウル中央地方裁判所はに対し元の5人に1人あたり1億ウォン 約950万円 の支払いを命じる判決を出した。
植民地支配の不法性に関し、日本においてこれまで研究が滞っていたのはなぜなのでしょうか。
そのうえ、戦争責任問題は、すべてサンフランシスコ平和条約体制とそれに基づく1965年日韓基本条約・日韓請求権協定で完全に解決済みであるという歴史認識にとらわれています。
日本においては本判決の結論ばかり取沙汰され、具体的どのような事実関係があるのか、何が争点か、その背景にはどのような国際法上の問題があるのか等、その過程は等閑視されがちです。
ちなみに、すでに 安全保障上の理由から韓国に対する 輸出管理 規制じゃないよ が始まっていますね。
ところが、「石橋をたたいても渡らない」というようなことになってしまい、 『歴史認識と日韓「和解」への道』として研究をまとめて出版するまでには、26年もかかってしまったのです。
第1は、その憲法判断の内容です。
というか、そういった友好的な人を敵に回す意味がわかりません。