)についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たってご参照ください。
(答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
徐放錠は2種類あります。
処方せんを受けていて気を付けた方が良いと思われる一般名処方をまとめてみました。
後発品の方が適応が狭くなっています。
平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。
ダハハハ、いつもの定番ですが現場としては「???」の状況になるわけです。
私が間違えそうだと思ったものをただ書き連ねただけです。
が先発品の適応症に基づいて薬剤を処方• )が対象となります。
一般名処方加算2:2点 1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(医科) 第5部 投薬 第5節 処方せん料 F400 処方せん料 11 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載 以下「一般名処方」という。
これも上で解説した一般名処方マスタです。
同一剤形・規格内の最低薬価 同一の剤形・規格のうち、最も薬価が低い品目の薬価です。
)による処方箋を交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。
同一剤形・規格内の最低薬価 同一の剤形・規格のうち、最も薬価が低い品目の薬価です。
日本ジェネリック製薬協会URL:• また、平成28年4月1日以降、従来の加算を「一般名処方加算2」とし、これに加えて、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。
ここで一般名処方加算についておさらいです。
でも、ジェネリックで販売されないとは限らないし。
医科 【処方せん料】 (問42) 処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。
ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別しています(対照表は一般名処方マスタに別添)。
このマスタに収載されていないものでも、医療現場の判断で後発品のあるものについて一般名処方を行い、一般名処方加算2点を算定することは可能だが、はマスタの収載品から取り違いの起こりやすいものを除外する措置をとっていることもあり、マスタ収載品以外のものについて一般名処方をすることは避けてほしいとしている。
一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。
171• そこに明記されている保険局長から支払理事長あて(1月17日・保発0117第1号)の回答内容として、 先発医薬品と効能効果に違いがあるについて、一律に査定を行うことは、への変更調剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい。
242• 問2 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方せんに後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。
これについての基本は先ほどの疑義解釈に、 問 答 のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。
その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
カルテには、一般名にした日付の時だけ、例えば「ガスター錠10mg 般」で後は毎回毎回Do 28Tとかでいいんでしょうか・・・・? 調剤に指導では薬歴はDo記載は不可って言いますけど。
ここに書かれているものは後発品であっても適応症拡大を認め、それ以外は従来通り査定するです。
(問43) カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテ に記載しなければならないのか。