外来生物法 2005年に特定外来生物に指定 駆除・処置方法 殺虫剤を散布する。
本土および沖縄に定着している。
日本生態学会編(2002年)• 5~6mmで全体的に赤茶色で腹部は黒っぽい赤色。
羽化の時期にはイネの生長が著しく、新成虫の食害は無視できるとされる。
swinhonis) なし スウィンホーキノボリトカゲ タテガミトカゲ科 (イグアナ) Iguanidae (Polychrotidae) アノール属 Anolis アノール属及びノロプス属の全種 ただし、次のものを除く。
セイヨウタンポポは1904年に流入が確認され、今や日本に自生するタンポポの8割はセイヨウタンポポと固有タンポポの交雑種といわれ、総苞片が反ったものは雑種と判断できる。
噛まれると,局所の疼痛,熱感,痒感,紅斑,硬結をきたし,区域リンパ節が腫張します。
1920年代から観賞花卉として輸入された。
外来生物法 2005年に特定外来生物に指定 駆除・予防方法 殺虫剤を散布 特定外来生物:クモ類 ヒメグモ科 セアカゴケグモ 生態 住宅街や公園などいたるところに生息。
道路わき、牧草地、芝生、造成地などを好み、土で高さ15~50cm程度のドーム状のアリ塚(巣)を作って生息。
・ミドリオオガシラ ・イヌバオオガシラ ・マングローブヘビ ・ミナミオオガシラ ・ボウシオオガシラ オオガシラ属及び チャマダラヘビ属の全種 チャマダラヘビ属 Psammodynastes なし なし ナメラ属 Elaphe スジオナメラ (E. 幼虫の食欲は旺盛で、さまざまな植物を食害する。
哺乳類• エサはアリやカメムシなど。
と並んで現在でも人気のあるペットであると同時に全国で大量の遺棄が発生し、繁殖力も非常に強く対応が全く追いつかないため駆除やが推進されても減少に至らない。
1969年にはで養殖が始まっている。
1、特定外来生物とは? まずは特定外来生物の概要をご紹介します。
関東以西・東北中部・北海道・沖縄に定着する。
・アカボシゴマダラ奄美亜種 (Hestina assimillis shirakii) なし アカボシゴマダラ カミキリムシ科 Cerambycidae ジャコウカミキリ属 Aromia クビアカツヤカミキリ (Aromia bungii) なし クビアカツヤカミキリ クワガタムシ科 Lucanidae マルバネクワガタ属 Neolucanus アングラートゥスマルバネクワガタ (Neolucanus angulatus) なし ムネアカセンチコガネ科、 マンマルコガネ科、 ホソマグソクワガタ科、 センチコガネ科、 ヒゲブトハナムグリ科、 ニセコブスジコガネ科、 アツバネコガネ科、 クワガタムシ科、 アカマダラセンチコガネ科、 クロツヤムシ科、 フユセンチコガネ科、 コガネムシ科、 コブスジコガネ科の全種 バラデバマルバネクワガタ (Neolucanus baladeva) なし ギガンテウスマルバネクワガタ (Neolucanus giganteus) なし カツラマルバネクワガタ (Neolucanus katsuraorum) なし マエダマルバネクワガタ (Neolucanus maedai) なし マキシムスマルバネクワガタ (Neolucanus maximus) なし ペラルマトゥスマルバネクワガタ (Neolucanus perarmatus) なし サンダースマルバネクワガタ (Neolucanus saundersii) なし タナカマルバネクワガタ (Neolucanus tanakai) なし ウォーターハウスマルバネクワガタ (Neolucanus waterhousei) なし コガネムシ科 Scarabaeidae テナガコガネ属 Cheirotonus なし クモテナガコガネ属 Euchirus なし ヒメテナガコガネ属 Propomacrus なし ミツバチ科 Apidae マルハナバチ属 Bombus マルハナバチ属の全種 ただし、次のものを除く。
法律で規制される前から飼育していた個体は除きます。
・・千曲川・・などでも発見され、アングラーのゲリラ放流と推測される。
ドクイトグモ• 暗褐色~黒色をしていて、雌の腹部背面中央には特有の形をした赤または橙色の模様がある。
ハドロニュケ属(キノボリジョウゴグモ等) 危険な外来生物を見つけたら 上記の危険な外来生物を見つけた場合、不用意に捕まえようとはせず、そのエリアの管理者や行政機関に必ず相談するようにしましょう。
ヒメグモ科 ハイイロゴケグモ 生態 暖かい場所を好み、日当たりがいい場所にある物陰を好む。
外来種の規制はの保全の点から大きな前進ではあるが,2000種を超える国外外来種のうちわずかしか指定されていないなど課題も残っている。
亜高山帯への進出が目立ち、外来種根絶駆除活動でも対象となっている。
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として制定され、2005年に施行されました。
やに生息し、 水中のや周辺の農産物を食害する。
また、ウィルスを媒介して作物に被害を及ぼす。
さらにには貨物に紛れて流入している。