これが「 親族相盗例」と呼ばれるものです。
初犯だと執行猶予になることが多いそうですが、被害者の立場を考えていないですよね。
直系血族とは父母、祖父母、子、孫などのことなので、Aの叔父であるVは直系血族ではないといえます。
2 当てはまらない場合被害1千万なのですが刑事告訴は可能でしょうか? 質問文を読む限り、横領罪が問題となりそうです。
ということです。
2018-06-07 親族間の窃盗は刑を免除?親族相盗例について刑事事件に強い弁護士が解説 埼玉県春日部市に住むAは、近所に住む叔父Vの家に遊びに行った際、Vが部屋に飾っていた腕時計を売って金を得ようと考え、Vに黙ってその腕時計を持って帰りました。
しかし、 裁判所は、家庭裁判所の選任・監督のもとに被後見人の財産を占有・管理する後見人が、被後見人の財産を横領した場合については、その後見人が被後見人と親族関係にあったとしても、親族相盗例は適用されないと判断しました。
刑法244条1項は、 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
同居の親族 一晩寝泊まりしたなど、一時的な宿泊は含まない。
あなたが納得できようが出来なかろうが、おかしな法律だろうが「親族相盗」は法律によって規定されています。
被害者が警察を呼ぶということから始まります。
また、刑事事件にならなくとも民事で責任追及することも可能です。
兄弟や従妹といった血族は含まない。
発覚が被害者の生前、死後の2つのケースについて、それぞれの対応策をご説明していきます。
成年後見人だった親族による横領が発覚した場合には、他の親族が取るべき対応としては、管轄する家庭裁判所に成年後見人の解任審判を申し立てると共に、新しく選任された成年後見人が被害金の回収を進める際に、成年後見人に対し必要な情報提供をするなどの協力をするということになります。
金額の多寡は書かれていないので、極端な話100億盗んでも、 罪にならないそうです。
保護命令に加害者が違反すると 警察に逮捕されて刑事罰を与えられることもあります。
離婚してから訴訟起こしても刑事罰は無理だと刑事に言われました。
あわせてご参照ください。
後見人に選任された場合には、たとえ被後見人が親族であったとしても、その財産を誠実に管理する必要がありますのでご注意下さい。
実際に相談サイトに寄せられた家族間での脅迫被害についての相談内容を見てみましょう。
なお、この判決より前に、未成年後見人に選任されていた未成年被後見人の祖母が、後見の事務として業務上預かり保管中の被後見人の口座から貯金を引き出して横領した事案について、以下のような判決があります。
平成18年8月30日 最高裁判所第二小法廷 平成18 あ 334 未成年後見人であり未成年被後見人の叔母である被告人が業務上横領罪に問われた事例 最高裁まで争われた事例で、弁護側は被告人が未成年被後見人の叔母であるのだから、刑法244条で業務上横領罪の刑は免除されると訴えた。
このように成年後見の開始は、それまで財産管理をしていた親族から成年後見人に管理権限を移すという意味合いもあるため、例えば親族による横領が疑われるという場合にも、成年後見の申立てを行うことで、横領被害の拡大を防ぎ、場合によっては横領被害を未然に防止することにもなります。
裁判所の指摘する後見人の公的性格というものは、成年後見人にも共通するものですので、成年後見人についても、親族相盗例の準用の余地はないと考えることになります。
すなわち、配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗罪、不動産侵奪罪、これらの未遂罪を犯した者についてはその刑が免除され、その他の親族間で行われた場合は告訴がなければ起訴することができない(親告罪)と規定されており(刑法244条)、詐欺罪、背任罪、恐喝罪、横領罪にも準用されています(刑法251条、255条)。
配偶者は赤の他人です。
とはいえ、脅迫で警察に被害届を出しても、家庭内で事態を収めるように追い返されるケースがあることは既に説明しました。
有罪判決になっても刑罰が免除されるため、逮捕後に起訴 刑事裁判にかける手続き されることもなく釈放されるのが一般的です。
刑法には、 家族間だからという理由で成立しない犯罪はありません。
場合によっては、告訴できる可能性もあるかもしれません。
誰でも気軽に弁護士に相談できます. しかし一定の範囲で『親告罪』として扱われます。