この1年6か月の間に、仕事に復帰した場合には支給はその前日までで終了します。
その4日目以降に有給休暇を取得した場合にはその期間は支給はされません。
なお、従業員本人が負担すべき保険料を、代わりに会社が負担した場合、賃金の支給とみなされ、傷病手当金が調整されることに留意する必要があります。
しかし、必ず1年6ヶ月経てば病気や怪我が治る訳ではありません。
3-1. 傷病手当金の支給調整について 傷病手当金には支給調整があります。
被保険者本人、または被保険者が亡くなった場合には相続人の方が記入します。
特に、2回目以降の支給については、それほど審査もかからないため、スムーズに支給されます。
ただし、表は協会けんぽの東京都の場合ですので、会社の健康保険組合やその他の健保の場合は、組合が標準報酬月額表をネットなどに公表していない場合、正確に知ることはできません。
表の見方:直近の給料の平均を計算して報酬月額の欄に当てはまる金額を見つける。
待期期間や支給期間について、正しく理解したいですね。
日程 内容 10月中旬 申請書の取り寄せ 記入・依頼 10月31日 給与の締め日・申請 11月上旬 支給決定通知書の送付 11月中旬以降 支給・振込 10月31日に申請すると、はやければ 2週間ほどで支給されます。
)とする。
注意が必要なのが、職場に復帰した後、また同じ病気や怪我で傷病手当金の支給を受ける場合、復帰後から1年6ヶ月を暦で数える訳ではなく、最初の傷病手当金が支給された日から数えます。
申請にあたって、誤って週明けの月曜日を支給開始日として申請してしまうケースがあるので注意が必要です。
したがって、従業員が休業中に傷病手当金以外の収入を得ていない場合には、その従業員の税法上の所得は0円になることから、所得税や住民税を納める義務はありません。
つまり、 給料と傷病手当金の合計金額が、本来の傷病手当金の金額になるように調整されるということです。
<1日あたりの支給額(計算式)> ただし、支給開始日以前の健康保険加入期間が1年未満の場合は、以下のa、 bの少ない方の金額をもとに計算します。
退職の時(健康保険の資格喪失時)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしている 注意点としては、2の場合、退職の日に退職手続き等のために会社に出社してしまうと、会社に出勤したことになる(休職期間が終わる)ため、傷病手当金を継続して受けることができなくなるということがあります。
また上記で出てきた加入する保険組合の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬額を平均した額ですが、加入している保険組合で金額が変わってきます。
標準報酬日額は、おおむね1日あたりの給与額、というイメージに近いものになります。
働けない見込みではなく実績で申請する 傷病手当金はあくまで働けないことに対して給与を保障する健康保険の仕組みです。
無料お金相談を利用すれば、無駄な出費や 将来に向けての積立などを見直すことができる• 賞与(ボーナス)の取り扱い 賞与についても健康保険料の徴収対象となりますが、賞与は「標準賞与額」という、標準報酬月額とは別の仕組みによって把握され、保険料を納めます。
障害厚生年金または障害手当金が受けられる場合 障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。
例えば、ボーナスで合計84万円を支給されていた場合、12か月でならせば月7万円です。
傷病手当金の金額が休職して給料が安くなると下がるのか? 標準報酬月額は4・5・6月の給料で決まるので、例えば、4月から休職したため、給料が下がったり、休職給のため以前の8割程度しか給料が出なかったため、標準報酬月額が改定されて突然、傷病手当金の支給金額が下がるのではないかと心配になりますが、結論から言うと復帰して働かない限り傷病手当金の金額が下がることはありません。
事前にスケジュールが送られてくることもありますので、確認しておくといいでしょう。
) そのため、支給を始める日を被保険者資格の喪失の前日として退職した月以前の継続した12カ月間の平均を算出して傷病手当金を計算することになります。
この期間の途中で一度復職した後、再度同一のしょうで休業した場合であっても、支給対象となります。
その場合、当然、支給前の12カ月間の標準報酬月額がないため、新しい健康保険組合の全被保険者の平均額を使うことになります。
例えば水曜日から金曜日まで休んだ場合、金曜日をもって待期期間が完成します。
通常4月~6月までの給料の平均をみて等級を区分します。
次は、支給される金額についてみていきます。