3.要請期間の途中に開業(廃業)し、3 月に支払う賃料等が日割りでの支払いとなった結果、上乗せ 協力金の月額賃料等の基準である月額60万円以上を満たさない場合。
申請には大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。
(要請が解除されたにも関わらず、開店日から6月27日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。
)をしていること。
。
)(以下これらの営業時間短縮要請を併せて「要請」という。
申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。
をご確認ください。
対象者 次の1~5の全てを満たす事業者 1. (3)令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。
)していること。
4.その他市長が必要とする資料等 PDFや写真データを添付します。
利用者登録をする場合は「事業者として登録する」を選択します。
詳しくは、をご確認ください。
大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。
協力金の概要 以下の内容については、詳細が決定次第更新いたします。
2021年4月8日に「営業時間短縮協力金(第3期)」の申請受付が開始されました。
対象者 営業時間短縮の要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者です。
大阪市では、上記に加えて、月額賃料を基準とした上乗せ協力金(以下「上乗せ協力金」という。
4月16日 発表しました。
募集要項(第3期、申請書等様式を含む)の配架場所については、下記リンク先よりご確認ください。
このページの作成所属. パソコンまたはスマートフォンからの申請が可能です。
「第3期協力金」は1日あたりの協力金が「第1期」や「第2期」の6万円から4万円に減額されていますが、「上乗せ協力金」は1日あたりの協力金として1万円~3万円が加算されますので、1日あたり最大で協力金は7万円となります。
申請手続 申請方法 原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。
)に応じた事業者に対して「第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)」が支給されることとなりました。