障害等級1級・2級の障害厚生年金を受けられる人である• サラリーマンの夫が亡くなると、妻は第 3号被保険者(会社員、公務員等の第 2号被保険者に扶養されている 20歳以上 60歳未満の配偶者)から第 1号被保険者に切り替わるので、このようなことがおきます。
これは自業自得なのですが…。
そうすると、自分自身が納めた保険料が年金額に反映されないように思われるかもしれませんが、実は、 遺族厚生年金の金額は、次の 2通りの計算方法のうち、いずれか多い額が支給されることになっています(遺族厚生年金の受給権者が亡くなった人の配偶者である場合)。
妻が30歳以上または夫の死亡時に子がいた場合は、一生受給できます。
遺族基礎年金と異なり、子の有無は受給権には関係ありません。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方のみの支給となりますのでご注意ください。
(1)配偶者(夫は55歳以上)、子(18歳到達年度末日まで、また障害等級1級または2級に認定されている場合は20歳未満) (2)父母(55歳以上) (3)孫(子と同じ) (4)祖父母(55歳以上) 妻以外には年齢制限があり、30歳未満の子のない妻は、5年間だけの給付になります。
父母(55歳以上)• なお、死亡日が 2026年 3月末日までのときは、死亡した人が 65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近 1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
この 遺族年金は大きく分けて2種類あります。
無知な私は今後、遺族がもらえる年金と自分のパート代で生活していくつもりでした。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って第一順位が「配偶者」となっており、つまり 「お子さんのいない配偶者」でも受給できるということです。
しかし、若くで逝去された場合でもご遺族に少しでも年金が支払われるように、納付に関する要件は明確化されています。
また、遺族年金受給者が亡くなった、結婚をした、離縁したなどの場合も受給ができません。
亡くなった人に関する要件• ほとんどの人が受けられる保障ですが、受けられない方もいるので受給条件は必ず確認しておきたいものです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。
ここからは、それぞれの遺族年金の支給開始日はいつなのかを分かりやすく解説していきます。
番号が若いほど優先順位が高く、先順位の方がいれば高順位の方は遺族厚生年金をもらうことはできないルールになっています。
それぞれの遺族年金がもらえるケースについては 「 」をご参照ください。
一度、相談してみるとよいでしょう。
亡くなった日の前々月までに 保険料滞納期間が被保険者期間全体の3分の1を超えていない(原則)• ということですね。
「 」. ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれが、いくらもらえるのかを確認しましょう。
愚痴を読んでいただき、ありがとうございました。
・30歳以上の妻または子どものいる30歳未満の妻:生涯支給されます。
行政不服審査法の改正法の施行前である平成28年3月31日以前は、再審請求の期限は60日以内と定められていました。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある 遺族年金とは、 国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことで、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族厚生年金とは? 厚生年金に加入していたサラリーマンが亡くなったときに支給されるのが、 遺族厚生年金です。
不支給決定通知が届いてから3か月以内であれば再審請求ができるので、希望する場合は期日内に請求を行うとよいでしょう。
これに対して遺族厚生年金はもう少し幅が広がります。