よくある質問へ細かくお答えします。
それは健康診断結果の基準値が、健康診断の実施した医療機関によって異なることです。
しかし法的には問題なしだとしても、実務的にはデータ化しづらいハードルもありました。
なぜ健康診断の事後措置では、これほどまでに人事・総務の手をわずらわせてしまうのか?その理由は健康診断結果が紙のままであるからです。
にて詳細をご確認ください。
生活指導や保健指導が必要の従業員 ということになります。
先日、労基より指導を受けたのでその内容をお話ししますね。
労働者10名程度の事業場からもご依頼もございます。
様式名 ファイル 定期健康診断結果報告書様式 [143KB] ~ 下記リンクから、インターネット上で本報告書を作成できるようになりました。
産業医に就業判定の結果を聞く時に、定期健康診断報告書に記載する「医師の指示人数」を何人にしたら良いか、ご確認ください。
すると以下のような負のサイクルが発生します。
事前に衛生委員会で審議し、文書化するなどをし、事業者内で統一的に取り扱われるようにすることが必要です。
提出は1年に1度必ず行わなければならないが、何回かにわけて提出することもできます。
津々浦々にが勤務しているので 結果票は一括にとりまとめ、東京本社でをしていただいている先生に すべて目を通し、個々の所見により個別に文書等で指導していただいています。
特定業務に関わっている従業員は、6か月に1回の定期健診が義務付けられています。
同じ者が複数の検査項目で有所見者として計上されることが一般的であり、「所見のあつた者の人数」は「各項目の有所見者数の合計人数」以下となります。
産業医権限が強化され企業側の情報提供義務が追加• また、歯科健診の結果は別の欄に記入するので、歯科健診にのみ所見のあった人は「所見のあった者の人数」から除きます。
「」の実施者数のカウントは、1人1回です。
おはようございます。
定期的な検診やストレスチェックの実施はもちろん、業種や勤務形態の内容によって定められる特殊な健康診断の実施や健診結果の確認がきちんと行われるように取り計らうことも企業の責任です。
定期健康診断結果報告書の有所見者の妥当性 一般的な解釈からすれば、異常があるかないかは基準範囲を外れているか否かで決定します。
こんにちは。
一方で、健診結果をペーパレス化できれば、事後措置をスムーズに完了させるだけでなく、従業員の健康を予防して生産性の高い職場づくりができるようになります。
健康診断においても同じです。
報告義務 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果を遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
一方で、健康診断結果から有所見や再検査を判定するにはひとつ大きな問題があります。
企業として厳密に管理しなければなりません。
産業医の押印をお忘れなく。
作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
実は、産業医が健診機関から報告された判定区分をどのように活かしているかという平成24年度山口産業保健推進センターのがあります。
本ガイドブックでは健康診断に関連した法令遵守を徹底するための基礎知識と実務ノウハウをお届けしました。
「たまたま」が「頻回」になった場合は、特定業務に入る可能性が出てきます。