でも、できればこんなに医療費に支出するのは今回で最後にしたいものですよねぇ~(苦笑)。
ただし、令和2年10月~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書が別途必要となります。
「共済組合」は、公務員とその扶養者を対象としたものです。
このような方は日本全国おられるはずです。
1.医療費控除の改正 まず、はじめに、医療費控除の改正内容について簡単に説明します。
3-4.協会けんぽの場合の注意点 協会けんぽの医療費のお知らせには、 前年10月~対象年度9月までの医療費が記載されています(一部、対象年度の10月分も記載されていることがあります)。
受けた医療についての情報が記載されている(協会けんぽ東京支部のHPより) 医療費通知に記載されているのは、医療機関で診察などを受けた記録。
昨年のぶんなんで、この期間の支払いを削除しなくてはなりませんよね、確かに最終集計欄には「R2. どのタイミングで通知がくるかは、加入している健康保険に確認してみましょう。
記載内容は医療機関受診等の記録 全国健康保険協会東京支部(協会けんぽ東京)の「医療費のお知らせ」の見方。
また、対象期間から外れている医療費についても記載はありません。
その際の注意点を解説します。
「医療費控除の明細書」の作成で医療費通知の(原本)添付で代替できるとなってます。
5.よくある質問 領収書の保存はどんな場合に必要か? 医療費のお知らせを確定申告書に添付した場合は、お知らせに記載されている医療費については領収書の保存は不要です。
協会けんぽでは、加入者の皆様に自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年1回「医療費のお知らせ」を発行しています。
【関連記事をチェック!】 この医療費控除の明細書には、医療を受けた人と医療機関ごとに明細を記入する必要があります。
この場合には上記「」に該当し、医療費控除の明細書の「2医療費(上記1以外)の明細」に必要事項を記入し提出すること及び領収書を保存することで対応します。
このような医療費も、上記「」と同様に「2医療費(上記1以外)の明細」に必要事項を記入して提出し領収書を保存することで、医療費控除を受けることができます。
加入健康保険からの医療費のお知らせ 医療費のお知らせなどの医療費通知は、加入者が利用した医療費などを知らせています。
すでにご存知の方は、この部分は読み飛ばして、「」に進んでいただいて構いません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
これだけでも、申請の時間は短縮されるはずです。
ただし、対象期間中であっても、医療機関によっては記載されていない場合もあります。
添付可能の医療費通知には、以下の項目が必要になります。
」と言って電話を切りました。
(加入者ご家族(被扶養者)の方の医療費情報は、加入者ご本人(被保険者)のID等を取得する際に、医療費の照会範囲「本人分および被扶養者分」を選択していただくと、照会可能です。
また、確定申告は1月1日から12月31日までの1年での申告です。
このように、医療費のお知らせのフォームは保険者によって異なりますので、利用可能かどうかを知りたい場合には、保険者に直接確認すると確実です。
「医療費のお知らせ」が9月までしか集計してくれていないので、10~12月分は自分で集計する必要があります。
このサービスは、加入者ご本人(被保険者)の方のみがご利用いただけます。
このブログでも紹介している協会けんぽさんのホームページで確認できる「情報提供サービス」で追跡し明細を把握することができるんだから、医療費に関しては別に個々の領収書を保管しておく必要ないと思うのですが・・・と、感じてしまう私は面倒くさがり屋の典型なのかもしれませんねぇ(笑)。
還付申告だけであれば、申告期限は、3月15日ではなく申告可能な日から5年間です。
> 医療費のお知らせは職場から協会けんぽに返送されると聞きました。