・北区• ・新宿区• 基本的には登録を出願した後2〜3週間で振込用紙が届きます。
実際に支払う場合の方法が変わってくるからです。
特許印紙での支払はできません。
しかし、もし10年以上継続して商標登録をしたいと最初から決まっているのであれば、5年登録を2回行うよりも10年登録をした方がコストを安く抑えることができます。
スマホのアプリ、アパレル、雑貨等のライフサイクルの短い商品やサービスの商標を登録する際に5年ごとの分割納付をご利用いただくお客様が多くいらっしゃいます。
同業他社が、自社と同じ商標や類似する商標について商標登録をしたとすると、自社でその商標を使うことができなくなる。
いくつの区分で登録するかは弁理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
区分の数 出願印紙代 登録印紙代 (5年分) 登録印紙代 (10年分) 更新印紙代 (5年分) 更新印紙代 (10年分) 1 12,000円 16,400円 28,200円 22,600円 38,800円 2 20,600円 32,800円 56,400円 45,200円 77,600円 3 29,200円 49,200円 84,600円 67,800円 116,400円 4 37,800円 65,600円 112,800円 90,400円 155,200円 5 46,400円 82,000円 141,000円 113,000円 194,000円 紙で手続きをする場合 特許庁に紙で手続きする場合には、さらに、電子化手数料がかかります。
往々にして、更新登録手数料が高く設定されている場合があります。
こうなると、これまで使ってきて、お客さんにも認知されるようになった商標をあきらめて、別の商標に変えないといけないかもしれません。
特許事務所に依頼される際には、特許印紙代のほかに、『 特許事務所の手数料』が発生します。
この調査結果に基づいて、代理人手数料について、ご説明をします。
・栃木• これまでにご出願をお手伝いさせていただいた経験では、 一番多いケースが1区分、次に2区分となっております。
・武蔵野• 長い時間をかけて待っていたのにそのような結果になってしまうのは残念なことですが、それでも出願時に支払ったお金は戻ってこないのです。
・五反田• 商標登録までの流れ まず、特許庁へ商標登録願を提出します(商標出願をします)。
・国分寺• 商標登録にかかる費用は決して安くないため、消費税も予想より高くなるのが一般的です。
必ず3つに収める必要はありませんが、大抵の商標は45種類の中から3つも選べば、実際に使用する区分を満たせるようになっています。
産業財産権関係料金一覧 特許、実用新案、意匠、商標の出願や登録に必要な費用(出願料、審査請求料、特許料、登録料など)について本ページで確認することができます。
詳しくは以下の経済産業省所管の独立行政法人であるINPITのサイトを参考にしてみましょう。
また、そもそも商標調査を依頼しないという選択肢もあります。
商標登録をしない場合に起こる困ったこと 自社の商品について、独自のネーミングを考えて、販売を始めたとします。
比較的手頃な料金で依頼できることが多いです。
出願時の印紙代 出願をする際には、出願書類を提出するとともに、出願印紙代を納付します。
つまり、 十分にリスク検討がされているので、最も安全で、一番おすすめです。
商標登録が成功し、 商標権を取得できた場合のみ料金を振り込む方法です。
ですが、商標登録をしていないため、相手方に対して、ネーミングの使用を中止するように警告することもできません。
万が一、登録に至らない場合、速やかにお客様にご返金させて頂きます。
() 一括納付は10年の権利が保護されるので、1区分の場合、年換算すると4,210円の出費となりますね。
これは、無闇に広い権利範囲で商標登録をすることを防ぐために設けられているルールです。
その商標と同一または類似の商品・役務を指定した、その商標と同一または類似の先願商標が存在すれば、出願しても特許庁の審査により拒絶されてしまいます。
その理由通知を参考に再度商標登録をすることもできますし、拒絶理由通知に対しての反論もできます。
更新登録申請手続 3万3000円(税込) 3万8800円~ 7万1800円~(税込) 左記特許庁費用は指定商品役務の区分の数が1の場合における費用です(全額納付)。