なお、本人等の代わりに除籍謄本の書類を収集する費用は、法律や規則で定められているわけではなく、各事務所で自由に設定することができます。
または、他の市区町村へ本籍を移した(=転籍)場合も、元の本籍地では除籍謄本となります。
このように 専門家に依頼した裁判手続きや相続手続き、家系図の作成の費用等に含まれていることがほとんどです。
第三者へ依頼する. 相続の手続きでは、裁判所や銀行から「除籍謄本」を取得するように言われることがあります。
また、戸籍事務をコンピュータ化している自治体では、抄本のことを 一部事項証明書または 個人事項証明書といいます。
つまり、取りたい除籍謄本の本籍地が東京都墨田区にあれば墨田区役所に、鹿児島県鹿児島市にあれば鹿児島市役所で取得をする、ということになります。
なお、 行政書士等に戸籍謄本類の取得の代行を委任する場合、安いところでは1通当たり3,000円ほどの費用で受けているようです。
戸籍調査の方法とは?詳しく見ていきましょう。
こうして削除された戸籍のことを「除籍」と呼びます。
除籍謄本は、戸籍謄本を取るのと同じ方法で取得することができるので、問題ないでしょう。
相続税の申告の場合は、有効期限は設定されていませんが、「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件が指定されています。
この場合戸籍は廃止されず除籍謄本にはなりませんので、除籍したことがわかる戸籍謄本を取得することになります。
返送用の封筒には宛名も書き、郵送方法に適した分の郵便切手も貼付する必要があります。
スポンサーリンク どこで取れるの? 除籍謄本(抄本)を取得する場合は、 本籍の役場(市役所・区役所・町役場など)に「交付請求書」を提出する ことで請求できます。
戸籍の附票には、これまでの住所の履歴が記載されています。
まず、除籍や原戸籍は、過去の戸籍になり、 現在は役所で閉鎖された戸籍となっています。
費用はかかりますが、専門家に頼めば、適切な書類の取得をすべて任せられます。
何度も役所へ行ったり郵送申請をしたりしなければならず、膨大な時間を費やすことになるでしょう。
以上のように、除籍謄本などの戸籍の謄本類を役所の窓口で取るには、 「交付請求書」、「手数料分の現金」、 「身分証」の3点がかならず必要です。
なお、これは一例ですので、請求する戸籍の本籍が存在する市区町村の役所のホームページにて、ご自身で確認をお願いします。
さらに「相続の話」「離婚の話」では、『第三者請求』という形で請求する方もいらっしゃいます。
除籍謄本には、被相続人が死亡した日付が記載されており、死亡した日付は相続手続きにおいて期限を決める際に重要なものです。
例えば、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)でないことや離婚歴を探る目的で戸籍謄本等を取ることは不当な目的であるとした事例があります。
まず戸籍謄本とは、現在有効な戸籍のことです。