また、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することも要件に含まれていた。
原則として、 承認を受けようとする帳簿の備え付けを開始する日の3カ月前までに、所轄税務署長に提出する必要があります。
詳しくみていきましょう。
多少ITに詳しい社員がいたとしても、ITの専任化は新たなコストになり、ITの専門家まで育成するには時間も費用もかかります。
具体的には、問い合わせ対応品質の向上ですね。
TKCも含め、JIIMAに認証されている代表的なソフトは以下の通り。
さらには、保管用としてファイルやバインダー、キャビネットなども購入する必要があります。
国が求める基準を満たし、さらに電子帳簿保存法に対応した機能を備えているスキャナや会計システムなどが準備でき次第、速やかに電子保存の対応が可能に。
そのため経理部の誰かがテレワーク経理にならず、出社を強いられることになります。
とりわけスキャナ保存について要件が大幅に緩和されることにより、2022年1月以降は運用のハードルが大きく下がることが予想されます。
この電子帳簿ソフトで先行しているのが「TKC」となっており、派生製品を含め合計17もの製品が認証されています。
しかし電子帳簿保存法を適用しシステム化した場合は、セキュリティ対策の不備などにより一気にデータが漏洩することも考えられます。
受け取った納品書を紙で保存する場合は、取引先ごとや月ごとに分類し必要なときにすぐに見つけられるようにファイリングします。
電子保存が認められている書類 電子保存が認められている書類は以下の通りです。
関連記事: 関連記事: 2020年、2021年の電子帳簿保存法改正を わかりやすく総まとめ! 1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
また、現状で経理や会計関連のシステムの導入を検討されている場合は、当然ながら電子帳簿保存法の改正に対応していることが望まれます。
任意の2つ以上の記録項目を組み合わせた条件によって検索できる このように、帳簿や書類が真実性に足りるものなのかを確保しなくてはいけません。
本記事では、説明を分かりやすくするために要件パターンを上記のように区別しています。
「承認制度の廃止」「タイムスタンプ要件の緩和」「適正事務処理要件の廃止」「検索要件の緩和」という4つのポイントについて、改正前と改正後を比較したうえで解説します。
万一、社員の不正な改ざんや隠蔽に気づかず、所轄の税務署(国税庁)による税務調査で不正が指摘された場合は、重加算税が課される恐れがあります。
ひとつは、 帳簿書類などを、自己(自社)が最初の記録段階から一貫して電子計算機(会計システムなど)を使用して作成した場合の保存方法(電子データ)。
さらに電子帳簿保存のみできるものと、スキャナ保存できるものに分かれます。
確かにオフィスをペーパーレス化で一新できる可能性があります。
もう1つはクラウドサービス利用時の取引明細データを請求書や領収書として認めたことです。