ぜひ有効に活用してみてくださいね。
農林水産大臣が特に必要があると認める場合。
93MB)をご参照ください。
牛の個体識別番号10桁 半角 を入力して検索ボタンを押してください。
ただし、牛肉を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの(コンビーフなど)や、舌、ひき肉、くず肉などは、対象から除かれています。
牛個体識別の種別の区分上では、黒毛和種や褐毛和種は品種として肉専用種とは独立して区分できるため、肉専用種として登録されている牛は、日本でそれほど多く飼養されていない牛(具体的にはアンガス種、シャロレー種など)になります。
表示された10桁を確認した後に、独立行政法人家畜改良センターのホームページで「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」が平成15年12月1日から施行され、平成15年11月30日以前に存在していた牛については、法律に基づき既存牛の届出 報告 が行われました。
個体識別番号を用いた牛の生産履歴の検索 牛の耳標及び牛肉に記載されている個体識別番号により、インターネットを通じて牛の生産履歴を調べることができます。
個体識別番号によって、個々の牛が特定できるという仕組みです。
なお、「市町村の合併の特例等に関する法律」により、多くの市町村で合併の検討やその実施が行われておりますが、データベースの修正が適宜行われない場合もあり、表示が不適当なこともありますことをご了承願います。
耳標再発行はメニューの5を選択。
ページの下のほうにある「同意する」のボタンをクリックすると、下のような画面に移動します。
)施行後に出生した牛については、同法の規定により、出生、譲渡し等又は譲受け等、死亡あるいはと畜、輸入又は輸出等について管理者からの届出 報告 が義務づけられており、これらの届出 報告 は、法第3条に規定する牛個体識別台帳(以下「台帳」といいます。
鈴木さんのもとで過ごした期間は、6行目「転出」の年月日(2020. 詳しくは、こちらのお知らせページをご覧ください。
なお、耳標が不足した際も所属団体を通じて各都道府県の個体識別担当部局(畜産課等)にご相談下さい。
また、譲受け、譲渡し等の届出 報告 が遅れているなどの場合には、その間の飼養地が正しく表示されていない場合があります。
4.過去に実施していた事業との整理について• 7.より詳しい飼養情報について• ) 6.飼養地情報について• 現在日本では、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づいて、 牛トレーサビリティ制度を運用しています。
精肉店など対面販売で牛肉を購入する際には、ショーケースの品名や価格が表示されている箇所に個体識別番号が表記されている場合もあります。
つまり、この牛は、生まれたのは「東京都」ですが、最も長く育てられたのは「千葉県」です。
このような交雑種を作る理由としては、乳を搾るためには子供を産まないと乳が出ない訳ですが、ホルスタイン種同士の交配よりもホルスタイン種より身体が小さい黒毛和種を交配する事により、産まれてくる子牛の身体を小さくして分娩時の事故を防ぎ、経営的な損失を発生させないことがありました。
よって、別の管理者が耳標を使って登録を行う場合には、耳標の管理換え(所有権を移動する)手続きが必要となります。
登録内容は翌日の『登録完了メール』にて確認下さい。
5.受精卵移植により生まれた産子の取り扱いについて• 種別区分で、「その他」と表示されるものもありますが、これは既存牛の届出 報告 時に種別を再区分しなかったことによるものです。