また、平成29年分(平成30年3月15日期限)の確定申告の医療費控除では法改正により医療費の領収書に代わって「医療費の明細書または医薬品購入費の明細書」を添付するという話になっていますが、こちらも5年間の領収書保存義務はあります。
稀にあったとしてもコピーする手数料としてプラス10円くらいで20円くらいです。
再発行について 領収書は、サービスや商品の代金を支払うのと同時に発行され、支払いの証明となる書類で、民法上、請求に応じて発行することが義務づけられています。
医療を受けた方の氏名• 一方、領収書の再発行は法律上の義務がないことと、再発行することで二重計上されたり、経費の水増し請求に使われる場合があったりするため、原則としては紛失をした場合でも再発行は行われないことが一般的です。
領収書は無いし、病院に問い合わせた けれど、 「支払証明書」は出せないと 言われてしまった…。
5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額 保険金等により補填される部分の金額を除きます。
注:あくまでも、例外ケースとなりますので、原則としては、認められない!ということを前提に、相談してみることになります。
確定申告期限等から5年間は保存しておく義務があるのです。
「数千円単位の所得税還付だと、確定申告手続きの手間を考えれば医療費控除の適用は受けなくてもいい! 」と断られてしまった…。
私「領収書を紛失しましたが、確定申告したいと思います。
php on line 707 助成金や保険金の申請、確定申告の手続きに医療費の領収証が必要なことがあります。
結果が分かりましたら、また報告したいと思います。
問 歯の治療費30万円を支払いましたが、領収書を出してくれません。
今後は税制改正により「領収書の添付は不要」という流れになるのですが、領収書を無くしてもOKという意味ではなく、手元に5年間の保存義務は課せられます。
お支払いした医療費が高額療養費に該当するかどうかは、診療月の2か月後に確定します。
このような医療費のお知らせに載っていない部分については、 別に明細書を作って添付する必要があります。
実はこれ、簡単にいえば 税務署サイドから見ても不評だったわけです。
「医療費のお知らせ」や「クレジットカード会社のカード明細書」は支払先である医療機関が発行した書類ではないので添付書類としては認めてもらえません。
子育て中のママという立場から、ママと子ども達へお金についてわかりやすく伝授している。
確かに日付や金額は確認できるのですが、医療費控除の対象になるかの判別がしにくいですし、領収書が別にあるため両方を出されると二重計上かどうかという点も判別しにくいです。
大掃除や引っ越し、模様替えなどで1回目の領収証が見つかったら2枚あるので、「2,000円お支払いした」、と病院が証明してることになります。
健康保険は対象外なので病院が決めた金額になります。
「支払証明書」と呼ぶ病院もありますが、同じものを指しています。
では、領収書を紛失してしまった場合はどうすればよいでしょうか? 前述の通り、通常、医療機関では領収書を悪用されないために、受付や領収書自体に「領収書の再発行を行わない」旨の表示がなされている場合が多く、領収書の再発行は行われないケースがほとんどです。