これは多数説が最も支持している考え方と言われています。
』 一緒に、 環境省設置法3条もみましょうか。
法律の優位の原則とは? 「法律の優位の原則」とは、行政活動は、法律の規定に違反して行われてはならないという原則のことです。
警職法が任意手段について規定をおいた趣旨については、以下の諸説がある。
) 少し明智さんの御説明に問題があるのではないでしょうか? 私は、 組織規範と 根拠規範との2分類で、まとめているので、 規制規範をあげられるならば、違う理解をされてみえる方に、一言断っておくところではないでしょうか? 事実、藤さんは、そのせいで混乱してみえるようですし。
法律の留保の原則の妥当範囲についての学説のひとつです。
国民に対してどういう影響があるかを考えてみると分かりやすいぞい。
反対に、例えば、国民に運転免許を与えたり、各種営業許可を与えるような場合には、国民に利益となるため、法律の根拠は不要ということになります。
こくこく(相槌) もともとは、 「国王の命令」に対する「議会制定法の優位」からきているものですよね。
そのため、行政機関が、国民に対して、法律の趣旨に抵触するような命令や行政指導を行うことはできず、また、行政機関内部でも、法律の趣旨に抵触するような通達や職務命令を発出することができません。
全部留保説 「全部留保説」とは、国民の権利や自由、財産を制限、侵害するものであるか、国民に権利や利益を与えるものであるかにかかわらず、行政活動には全て法律の根拠が必要であるとする説です。
あ~ぁ。
そのため、給付行政のように私人の権利を侵害しないような行政活動には法律の根拠が必要ないとしています。
法律の留保 法律による行政の原理の3つ目の原則が「法律の留保」です。
法律の留保 と大きく分けて3つの側面があります。
黒田さんの御指摘のとおりです。
Contents• そこで、行政は法律に従わなくてはならないという基本原則を掲げられ、 「法律の法規創造力」、「法律の優位」、「法律の留保」という3原則があります。
) じゃあ、 「一定範囲の活動」にいう「一定範囲」とは、どこまでの範囲の活動なのか? ということが問題となる 法律の留保論について、まとめますね。
でも、竹中さんに合わせると、こうなるってことには藤さんも納得されてるんだから、仕方ないのよね) 規制規範については、黒田さんの御指摘もあったので、ここは、どのような 法律が、規制規範に分類されるのか、という説明に留めますね。
」 私「税務署を信頼して行動していた人は、自分にあんまり帰責性ないからかわいそうっちゃかわいそうだけど、でも 他の納税者と同じ基準で納税してくれないと不平等だから仕方ないってことか~。
新司の論述でも、この論点が扱われることは多いですね。
コクコク(相槌) 国民主権の 憲法 構造の下では、 国民及び国民代表機関による信託以前に、行政の存在や、その固有の活動が認められているわけではなく、あくまでも 国会制定の 法律 による「 授権」と、 裁判所による「 統制」が図られる必要があるということが、 法治主義からは求められるという、まとめになりますね。
侵害留保説 国民に新たな義務を課したり、国民の権利や自由を侵害する行政活動にのみ、法律の根拠が必要であるという見解もあります。
法律の優位の原則• この原則をめぐっては、例えば行政機関による行政活動が国民の権利や自由を制限するものではなくて、国民に一方的に利益を与えるようなものであっても法律の根拠が必要なのか否かという議論があります。
」と決めておくわけじゃ。
よって、警職法2条により、自動車の一斉検問は認めてよい。
この点については、 議論があるところで、 法律の留保論争と呼ばれる対立があります。
まぁ、流石に 完全全部留保説は、さっき黒田さんが指摘したように、行政の機能不全の懸念があるだけに、 あまり支持されていないわ。