しかし、サブライセンス契約を締結する相手を限定しないことを許容してもらうためには、綿密な交渉が必要になります。
また、サブライセンス契約は、もとのライセンス契約の影響を受けるという特徴があります。
このように例えると、ライセンス契約とサブライセンス契約の違いが見えてくるでしょう。
まあ、慣れればこんなことを いちいち考えなくても大丈夫です。
権利者も、権利の活用先や活用方法を見出してくれる窓口として、ライセンサーとライセンス契約を結びます。
急に話しに出てくると 私も「えーっと、ライセンシーはどっちだったっけ」と一瞬考えてしまうことがあります。
ある知的財産権について、権利者から実施の許諾を受ける契約をライセンス契約といいます。
実施の許諾を受けた者が、さらに他者に実施を許諾することから 『再許諾』とも呼ばれます。
* * [関連事項と経験談] 1 ライセンス契約の一般的な話しでは「ライセンサー」,「ライセンシー」と言いますが、弁理士や企業の知的財産部門の仕事上では具体的な案件に基づいて、「特許権者」,「実施権者」のように言うことの方が多いと思います。
ライセンサーの窓口としての能力に応じて、ライセンサーの収入が上がり、それが最終的には権利者の利益に結び付くような仕組みであれば、Win-Winの契約、ということになります。
あわせて読みたい. つまり、権利者がライセンス事業によって収益を確保したいと考えた場合、多数のライセンシーと契約を結ぶことは非常に手間がかかります。
加えて、サブライセンシーに対して秘密保持義務が課せられ、その責任についてライセンシーが負うことが記載されることも多く、ライセンシーとしてはサブライセンシーまで契約事項を遵守するよう管理が求められることがあります。
弁護士の中には、契約の説明をする際に「ライセンサー」を「サー」、「ライセンシー」を「シー」と略して話される方もおられます。
迷ったら「Employer(雇い主)」と「Employee(従業員)」という用語の関係を考えると思い出しやすいです。
サブライセンス契約によって得た利益を、もともとの権利者にどのように還元するのか、というところが交渉のポイントになるでしょう。
そのため、契約期間の終了などによって基礎となるライセンス契約が終了した場合は、ライセンシーとサブライセンシーとの間で締結したサブライセンス契約も終了することになります。
自社の業務範囲が限られる、あるいは事業拡大を企図して、様々な協力会社と連携することで企業活動を行う企業では、当然の流れで他の企業に協力を求め、ビジネスの継続や拡大を行おうとしているだけなのに、その他の会社の行為が権利侵害となってしまう等ということがあり得るのです。
2 迷ったら (参考) 「ライセンサー」と「ライセンシー」はよく似た言葉なので頭の中でゴチャゴチャになり、どっちがどっちなのか混乱してしまうことも有ります。
通常は、許諾の対価として「ライセンシー」が「ライセンサー」にライセンス料(実施料,使用料等)を支払いますが、無償の場合もあります。
つまり「***er」は「***する人」、 「***ee」は「***をされる人」という意味があるようなので、 「Employer(エンプロイヤー)」 は 「Employ(雇用)をする人」、 「Licenser(ライセンサー)」 は 「ライセンスをする人」、 一方、 「Employee(エンプロイー)」 は 「Employ(雇用)される人」、 「Licensee(ライセンシー)」 は 「ライセンスをされる(受ける)人」、 の様に対比させることにより思い出せます。
このトラブルの解決策となるのが 『サブライセンス契約」を許容してもらうことです。
おさらいになりますが、権利者が、権利の内容の実施を第三者に許諾する契約が『ライセンス契約』です。
権利者以外の他人は、権利者の許諾があって初めて実施をすることができます。
。
何の権利も持っていない者が他人の特許発明や登録商標などを使用すると権利侵害となりますが、ライセンス契約をして実施権などの許諾を受ければ、これらを合法的に使用することができます。
ここで、もともと知的財産権は、権利者が独占してその権利の内容を実施することが認められる権利です。
サブライセンス契約が予定されているときには、「ライセンス契約」において、サブライセンス契約を許容してもらう条項=サブライセンス条項を加えるように交渉しましょう。
例えば「サーがシーに対して・・・」の様な話しを聞かれたら「ライセンサーがライセンシーに対して・・・」という意味だと思ってください。
卸売業者が、小売業者に商品を販売するように、ライセンサーは、サブライセンシーに権利を有償で許諾することができます。
製造業者が小売業者に製品を個別に納入することは非常に手間がかかります。
一方、実施権等を許諾する人(通常は特許権者,商標権者,著作権者等の権利者ですが、一定の条件下で専用実施権者等も許諾することができます。
それが 「子会社、提携企業が製造・販売をおこなう場合」です。