利益の配当• 「前期末現在額」には、特定株式等又は特定株式等以外の株式等の区分が前期と当期とで異なる場合であっても、前期のこの明細書の当期末現在額の金額をそのまま記載します。
という理由ですね。
法人が配当金を受け取った場合には、会計処理と、法人税の計算で益金不算入が生じることに注意する必要があります。
益金とは、法人税の所得金額の計算の基礎となる収益のことをいいます。
そこでこうした二重控除を防止するため、受取配当等の益金不算入の対象となる利益の配当等であっても、短期間しか所有していないものについては受取配当等の益金不算入の対象としません。
【参考条文等】 ・法人税法第23条 ・法人税法第23条の2 ・法人税法第68条 ・法人税法第69条 【免責事項】 ・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
(3) 省略 4 みなし配当が生ずる事由の見直し 上記1の制度の適用対象となる配当等の額とみなす金額が生ずる事由について、次のとおり見直しが行われました。
株式を持株会社が購入後、すぐ配当を行うと、上記規定は通常適用されません。
そこで、 受取配当金の益金不算入になるものは、二重課税になるものに限定されています。
)の規定の適用を受ける場合に使用します。
したがって、二重の法人税が発生することがありません。
配当金は国内法人から受け取るものであれば保有割合に応じて受取配当金の益金不算入の適用を受けることができますが、外国法人からの配当はどのような扱いになるのでしょうか。
最終更新日:2018年3月31日 法人擬制説ってなんだ? 法人税は、会社その他の法人組織を納税義務者として、その所得に対して課税される税金です。
法人税の性格にはいくつかの考え方がありますが、大別すると「法人擬制説」「法人実在説」の2つの考え方になります。
この二重課税を防ぐため、法人税法上は受取配当等の益金不算入制度というものが設けられているのです。
上場株式等に対する配当金の源泉税の徴収税率は、特例措置により• 以下にその例を示します。
計算期間を短縮しない限り、株式取得から少なくとも丸1年たたなければ負債利子控除の適用を受けずに全額益金不算入となる配当金の受取りはできません。
信用金庫やJAなどに出資金をちょっぴり持っている法人は結構多いと思います。
仕訳例 取り消しや修正などの場合は、「受取配当金」を借方に記入します。
さまざま、批判はあるようです。
改正税法27年度の再掲となりますが、改正事項は次のとおり。
受取配当金の益金不算入になる配当金とは 受取配当金の益金不算入制度は、あくまで二重課税の排除を目的としています。
まとめ 今回は、法人が配当金を受け取った場合の処理方法について確認しました。
「 14 の各事業年度の特定株式等に係る負債利子等の額の合計額19」 「14」に記載した金額のうち、その各事業年度の特定株式等の配当等から控除すべきものとして計算した負債利子等の額(各事業年度のこの明細書の「10」に相当する金額)の合計額を記載します。