なので、一部の人は免除分を追納せずに資産運用に回す!という選択肢を取った方が良いかもしれません。
法定免除とは 法定免除とは、国民年金加入が義務である20歳から60歳であるのうち、一定の条件を満たした人に対し、保険料の納付を免除するしくみです。
追納しない場合は、承認期間2分の1(平成20年度までは3分の1)が老齢基礎年金額に反映します。
手続きが完了すると指定した期間の納付書を受け取ることができますので、それを使って保険料を支払います。
注意書きに「老齢年金の見込額は、現在までの条件で60歳まで加入したと仮定して計算しています」とあります。
これを機会に登録しておきましょう! まとめ 国民年金保険料の追納は、将来受給できる年金額を増やすことができるだけでなく、節税効果も得られる制度です。
それから、追納金額は未納、免除、猶予いずれの場合でも、満額を支払う必要があります。
申請の一部免除の期間は免除された額を追納することができるが、免除の対象とならない部分の保険料 納付すべき保険料 を納付していない場合は、追納することができません。
) 継続申請が承認されると承認通知書に「期間延長承認」と記載されていますのでご確認ください。
放置してしまうとあっという間に10年が過ぎてしまいます。
(注意2)障害基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日の前日において申請済であることが必要です。
追納することにより、 保険料納付済月数 を増やすことができます。
それから、追納金額は未納、免除、猶予いずれの場合でも、満額を支払う必要があります。
個人的には、今後はさらに寿命が伸びるだろうと考えられますので、払っておいた方がお得になるのではないか・・と思っています。
この84歳というのは男性の平均寿命です。
未納分の追納と猶予、免除分の追納について、誤解が生じやすいところの説明をします。
障害年金や生活保護の受給を開始すると、無条件に法定免除の記録になってしまうため、そのままだと「全額免除」と同じく将来受け取れる老齢基礎年金の金額が減額されてしまいます。
つまり、 払っていない金額の半分を国庫が負担してくれているという感じで覚えておくと良いでしょう。
ここ5年ほどほとんど収入がなく全額免除の申請をしておりました。
(注意3)障害基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。
提出書類 >国民年金被保険者関係届(申出)書 届出に必要なもの (1)本人が届出する場合• 令和2年度中に追納する場合における追納可能な期間の保険料と加算額を含めた追納額は、下記の表のとおりとなります。
65歳男性 平均余命19. 免除期間の保険料納付済月数への算入 保険料を免除された月数は、そのままの月数が老齢基礎年金の 受給資格期間 に算入されます。
このような人が、将来の無年金・低年金となることを予防するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、 本人及び配偶者の所得によって納付が猶予される制度です。
詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。
年度ごとの届出は不要です。
扶養親族等控除額について 国民保険料免除を審査する際の扶養親族の区分は「平成22年税制改正前」の区分を用いており、現在の税制の区分とは異なっています。
まず保険料の免除は 「全額免除」だけでなく、当時の経済状況によって 「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
ただし、金銭的に厳しい、もしくは確定拠出年金などへの投資を考える場合は、無理して追納しなくても良いかと思います。