・戸籍謄本(または戸籍抄本)は、本籍がある役所でもらうことができます。
20歳以上の証人2人• 番や番地を二重線にし、すべて書き込む 長いマンション名やアパート名は、予め記載されている『番地』『番』『号』を消して、すべて手書きがオススメです。
続柄は長男長女なら「長男」「長女」となりますが、次男は、「二男」または「弐男」、次女は、「二女」または「弐女」と書くのが婚姻届のルール。
漢字の部分は 新字体・旧字体の違いや、数字の部分は 漢数字・英数字の違いにも注意が必要です。
転入届を出す• 必ず、役所の係の方の指示に従うようにしましょう。
なお、婚姻届の記入に誤りがあった際に訂正印としても使用するため、婚姻届に押した印鑑は大事に保管するようにしましょう。
ただし、代理人は記入ミスなどがあった時に訂正手続きはできません。
本来は記入した本人が訂正するのですが、捨印をしておくことで、提出した書類の軽微な修正を役所のほうで訂正してもらうことができます。
夫(になる人)と妻(になる人)の住所が別でも問題はなく、 あくまで住民票に記載の住所を書くのが正しい書き方です。
・本籍は国内どこでも自由に決められますが、遠いと戸籍抄本・謄本をとるときに不便になります。
当てはまらない人はパスして大丈夫です。
婚姻届けの証人をお願いできる人がいない場合は? 証人をお願いできる人がいないという場合は、行政書士などが行っている証人代行サービスを利用するといいでしょう。
J:その他 「その他」の欄は以下のような場合に使用します。
手数料450円: 現金をそのまま入れるのではなく、定額小為替(郵便局で購入)を送る• 新しい戸籍はつくられず、既にある戸籍に夫婦で入ることになるので、新本籍は記入しません。
氏名・生年月日 「婚姻前」の氏名を、 戸籍謄本に記載されているとおりの漢字、ふりがなで記入します。
3 この場合は2字訂正しています。
記入時に不明点があれば市区町村役場で相談し、記入漏れや誤りがないように準備する必要があります。
特別養子縁組(実の親との法律上の親子関係が解消される)をした場合は、「父母の氏名」欄に養父母の名前を書きます。
その場合は 夫側の両親の意向に沿って、夫の実家住所を新本籍にするケースもあるようです。
有効な書類であるかどうか、あらかじめ届出を行う役所のホームページなどで確認しておきましょう。
世帯主というのは、その世帯 一緒に暮らしている人たち の代表者のこと。
転出届を出す• 外国人は「印鑑」は不要です。
役所ごとに「市民課」「戸籍住民課」「戸籍課」など、もらえる部署が異なりますが、総合受付で「婚姻届の用紙はどこでもらえますか?」と尋ねれば教えてもらえます。
用紙の受け取りだけなら「身分証明書」や「印鑑」は必要ないので、「時間がなくて取りにいけない」という方は、ご家族や友人に取ってきてもらっても問題ありません。