以上、思いつくまま. 死亡診断書のコピー• 治療用装具等を作った場合のの支給申請の手続き 概要・概略・全体像 仕事と関係のない病気やケガで、治療のために医師の指示にもとづいて、治療用装具等を作成した場合についても、の制度が適用されます。
健康保険証を返納するときに、一緒に手続きをすると効率的です。
実際にの支給を受けるには申請が必要です。
添付書類 申請をする際には、全額支払った領収書と明細書が必要となります。
治療用眼鏡(メガネやコンタクトレンズ)の場合(9歳未満の小児だけが対象) 医師証明書(作成指示書)の原本 の先生が出してくれた書類であれば、大丈夫です。
また、あて名は受診者のフルネームが記載されている必要があります。
お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。
申請方法 所定の申請書に、添付書類を添えてに提出します。
マイナンバーの情報連携を行わない場合 被保険者のマイナンバーを記載した場合に添付してください。
お大事になさって下さい。
被扶養者が治療などを受けた場合、家族療養費の請求を行いますが、請求者は被保険者である 従業員名でおこない、療養費の振込み先も従業員の口座を指定します。
私の経験からお答えできるのは、このくらいです。
埋葬料と葬祭費の違い 埋葬料と同じ目的の給付金に「葬祭費」というものがあります。
場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
(被保険者の住民税の(非)課税証明書を添付するか申請書の証明欄に市区町村長の証明を受けてください。
具体例で説明いたします。
ただし、手続きは一般の支給を受ける場合と基本的に同じなのですが、添付書類が若干異なりますので、ご注意ください。
更に言うなら、純粋に協会けんぽの人手不足が挙げられますね…患者さん側から してみれば、迷惑千万でしょう。
また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
申請・提出者 期限・期日 申請できる期間は、費用を支払った日の翌日から 2年間です。
何かご不明の点がありましたら、お気兼ねなく再質問して下さい。
申請の手続きは、申請書に、添付書類を添えて、などまで提出することになります。
また、患者さん側と病院側の明細が合っているか、万一のために きちんと確認する作業も必須です。
質問には書かれておりませんが、もし、子供さんが子供医療受給証をお持ちの場合で一部負担金=2,000円ならば、80,430ー2,000=78,430円を市町村(役所)から返金されます。