食品と雑貨類が1つのセットになると、軽減税率の対象になるケースもあります。
)の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。
なぜ、商品券の購入は非課税になるのか。
2%)となります。
つまり、カタログギフトを購入したとしても。
これは、お店側も消費者も混乱してしまいそうです。
消費税はそのお客様が購入する時点の自己申告で判断します。
カタログギフトの場合は? カタログギフトを受け取った従業員は、 複数の商品を選べることになります。
本来的には、飛行機に乗るのは消費税が改正された2019年の年末ですので10%の消費税となるところですが、経過措置が認められています。
国税庁HP: 要注意!こんなケースが間違えやすい(軽減税率) まぎらわしいポイント(初級編) 事例1 コーヒーショップ・ハンバーガー屋・牛丼屋の場合 問題 私はハンバーガーのフランチャイズを経営しています。
誰もがご存じでしょうが、印紙や証紙の購入が非課税であるのは、実はここの記載が根拠になっています。
10月になると販売店も購入者も混乱してしまいそうですが、損をしないように消費税の表示をしっかりと確認してくださいね。
「ご質問のカタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答を貴社が代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」はそれぞれ国の設定した安全性や有効性の基準をクリアした食品のことを指します。
そのほか、「当社は、贈答を受けた者(受贈者)がカタログに掲載された商品の中から任意に選択した商品を受け取ることができる、いわゆるカタログギフトの販売を行っています。
事例2 宅配ピザ・宅配寿司・そば屋の場合 問題 私は回転寿司のフランチャイズを経営しています。
) 二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項 4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。
。
また、「商品券」は、金銭を渡したことと同様になりますので、現金同様、金額の多少にかかわらず 「給与課税」になります。
お中元やお歳暮、又はその他の贈答で商品券を渡したり、カタログギフトを送付したりする事があると思いますが、その時に、商品券を購入するか、カタログギフトを購入するのかで、消費税の取扱いが異なるというのをご存知でしょうか。
それにこの商品の実態を考えても、「カタログギフト」は、そのカタログに掲載された商品のカタログを贈った相手方が選択し受取ることを前提に、その対価として支払いをするものであり、言い換えれば、「一定の商品の販売とその送付」をパッケージした商品の購入ということになります。
)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。
一度確認するとともに、処理方法と購入ルートの見直しをされてみてはいかがでしょうか。