事業所案内• ウ:音信・訪問の内容 私の場合は、以下のように記載。
・同居していた場合は、その理由を記入します。
以上のことにより、必要以上に心配してしまう必要はありません。
請求者には 優先順位があり、上位の請求者がいる場合は、下位の人は未支給年金を請求できません。
中でも一番困ったのが、年金の未払い申請でした。
国民年金法第十九条には、以下のように記載されています。
コラム 今日は、重要なお知らせです。
偶数月の15日に前月と前々月の2ヶ月分が その人の口座に振り込まるという仕組みです。
これがどこをどう調べても、具体的な記入例がなくてわからないのです。
別居のお母様は、再婚はしておられないのですね? つまり、再婚して新たな配偶者を得たようなことはありませんね? あるいは、別居のお母様には、婚姻関係が続いている配偶者(あなたから見たときの実父)はいらっしゃらない(離婚ないしは死去のため)のですね? さらに、あなたは一人っ子であって、ほかに両親の子はいないのですね? もしもそうであれば、あなたのお母様とあなたとの間の生計同一関係を見てゆくだけで、足りると思います。
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7番目が、上記の者以外の3親等内の親族です。
申立書を提出してきました 亡父の未支給年金の申請書・申立書を用意したので、ねんきん相談センターへ提出してきました。
問題は、請求者と故人の住民票上の住所が違う場合です。
経済的な援助はお金を渡していなくても、食事を作って持って行ってたり、日用品などを買ってあげていたり、ある程度のお世話をしてあげていれば、生計を同じくしていたと、認められます。
配偶者が配偶者または子以外の場合 生活費、病院や施設の料金などの経済的援助を、その援助が無かったら、生活に困る程度の援助をしていれば、生計を同じくしていたと、認められます。
各種名義変更・解約 etc. 未支給年金請求手続きに必要な添付書類を入手して、必要書類がそろったら、再度年金事務所に電話をし、予約を入れましょう。
ウの項の経済的援助の内容ですが、例えば、以下のように記載する。
この場合の第三者の押印は、社印・代表社印・私印のいずれでも構いません。
回答3へのお礼をいただき、たいへんありがとうございます。
さて、この申立書で「生計を同じくしていたこと」を証明するのですが。
法律上、未支給年金は「相続財産」ではなく、 「年金受給権」という遺族自身の権利とされているからです。
すると、請求者の父と母の名が記載されています。
例えば、父方の叔母が亡くなり、甥が請求する場合、まず甥が自身の戸籍謄本を取ります。
5番目が、亡くなった者の祖父母。
別居の場合には、【経済的な援助】【定期的な音信・訪問】の両方が必須となります。
生計同一申立書を未支給年金請求書に添付しなければならないのは、故人(亡くなられた方)の住民票除票の住所と、請求者の世帯全体の住民票の住所が異なっている場合です。
そして、死亡した月の分までは 支給されることになっています。