それ故、議決権の分散を回避し、経営者へ支配権を集中させるために自己株式を取得するのである。
しかし、相続発生のタイミングで自己株式取得を行うと、「みなし配当課税の特例制度」が適用され、相続人である株主(売主)に対して分離課税の譲渡所得(20. これによって、後継者ではない相続人を、株主の地位から退出させることが可能となる。
取得請求権付株式を自己株式として取得する場合• これにより、会社は、次のような目的で、自己株式の取得を利用しています。
つまり、 取得した自己株式の金額分を借方に計上する形です。
株主を特定したうえで取得する場合」の株主を特定した上での取得に該当します。
事業承継税制の適用要件など詳細はこちらのコラムをご参考ください。
そもそも株式とはどのようなものでしょうか。
取得請求権付株式を自己株式として取得する場合• この金額については、後ほど「3.税務処理」のところで記載します。
単位未満株を取得する場合• 市場取引による取得の手続き• つまり、財源規制は、会社に維持すべき資本が減少しないよう債権者の利益を保護するための規定なのだ。
会社法155条• 譲渡制限株式を自己株式として取得する場合• 自己株式(自社株式)の取得とは、 株式会社が発行した株式を、その株式会社の株主から買い取ることをいいます。
同じ「資本取引」とはいえ、会計処理と税務処理が異なってきますので、別表調整が必要となります。
組織再編などで端数株式が出る場合• また、この場合、決議の公正を確保するために、同項の特定の株主は当該決議についての議決権を行使することはできません(法第160条第4項)。
自己株式取得前の株価は1,000円、発行済み株式数が100万株、予想当期純利益が5,000万円のA社を想定します。
株主総会の招集通知を発すべき時が、株主総会の日から2週間未満1週間以上の場合には、当該招集通知を発すべき時(同条但書第1号)• 取得条項付株式を自己株式として取得する場合• 自己株式は、 メリットとデメリットをしっかり踏まえたうえで活用してください。
その一つが、財源規制です。
市場取引・公開買付けによる自己株式の取得について取締役会決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(法第165条第2項)• しかし、自己株式を時価よりも極端に安い価額で取得した場合や、贈与によって取得した場合、自己株式を取得した法人にも課税されます。
これによって、後継者の支配権が安定化する。
また、いずれも「純資産が減額」される点で共通していますが、税務処理は「みなし配当」が存在していることから、処理が困難です。
6.実際の活用方法 それでは、自己株式の取得について、実際の活用方法を見てみましょう。
株式が分散した会社において経営者ではない株主に相続が発生すると、その子供たちが新たに議決権を取得するため、株式の取得者がさらに分散していくという問題がある。
また、会社側にとって、自己株式の取得・消却を実施ことは企業側にとってもメリットが大きいです。
したがって、自己株式の購入額以上の利益がなければ自己株式の購入はできないということです。
2.合併・買収時の支払対価に利用 合併・買収等を行う場合の支払対価として、自己株式を交付することができます。
会計 税務 共通 資本取引 相違1 処理 純資産の部の末尾から 間接控除 「 資本金等の額」「利益積立金額」から直接減額 相違2 取得価額 支払った額 ゼロ 相違3 支出額の内訳 支払額全額が自己株式の取得価額。
式だけ見てもイメージわきにくいかもしれません。
しかし、非上場株式は流動性が無く容易に換金することができないため、相続財産に現金が無ければ、相続税の納税資金が不足してしまう恐れもある。
例外は… さらに詳しくは「」にて解説しています。
大きく変わったのは2001(平成13)年の商法改正で、配当可能利益の金額以内であれば、自己株式の取得が認められたのです。
したがって、相続の場合や、会社が強制的に自己株式を取得できる定款規定がある場合を除き、株主側が希望することによって会社の自己株式取得が行われることになる。
なお、主な発生要因は以下のとおりです。
しかし、自己株式には議決権がありませんので(会社法308条 2 項)、株主総会決議をすることができず、役員選任も決算承認もできません。
つまり、上記の式の意味は、 自己株式の取得は、出資額を「一部払い戻す行為」だから、自己株式の取得価額がいくらであるにせよ、「資本金等の額」から減少させる金額は、元々出資された金額(資本金等の額)が限度だよ!ということです。