この定義からみて、内包又は外延のいずれかが明確であれば概念は明確であるといえる。
---------- 語が「明確(又は不明確)である」とは、「任意の事物(性質その他を含む)がその語の外延に属するか否か---換言すればその語のdenoteする集合の元であるか否か---が容易に判定できる(又はできない)」ことであり、「一義性(又は多義性)」とは、「その語がただ一つの外延しか持たぬ(又は複数の外延を持つ)」ことである。
実際、2003年10月に審査基準のこの部分は改定されました。
2 過往所有的常規演出者,可參見「 ( 日语 : )」與「 ( 日语 : )」。
「う~ん、特許法も法であるから、法哲学を基礎としている」、と考えました。
(、)• ルールが多義的であっては、 議論や推論は成立しなくなってしまいますからね。
1つ目は、 「 多義的(たぎてき)」です。
-----引用----- 願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項そのもののほか、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が 直接的かつ一義的に導き出せる事項」も「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」として取り扱う。
なお、最初の「 一意的」とは、 「意味や値などが一つに確定しているさま」という意味です。
したがって、どちらで使っているかを 瞬時に判断できるように理解しておきましょう。
「おっ!」と感じるものがありました。
例文だと、それぞれ次のように言います。
ただ一つの意味に確定しているさまを表現したいときは、その意味に他の解釈ができないときに使います。
一般的には、「先生」=「学校の教師」という意味のみだと思いがちですが、「先生」には「指導者」「医師」「政治家」「先に生まれたもの」など多くの意味があります。
(SMAP)• 『その語の外延に属するか否か』、『明確と外延との関係』から連想して、次のことを思い出した。
「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞)。
「 二義的」とは、 「 本質的・根本的ではない様子」のことを表します。
なぜなら、ルールを記述するからです。
意味としては、その事柄が一番重要な意味をもった説明にするということです。
国以外の責任はないということでもあります。
同時に、説明したい結果はひとつだということも表現できます。
なお、発明の外延が明確か否かを判断するにあたっては、発明の内包が明確かどうかも考慮することとし、一見したところでは外延が不明確と判断される場合にも、内包が明確であるときは外延は明確であるとする。
、「英語」だと次のように言います。
自分勝手な思い込みによって、間違った使い方をすると後々恥をかくことにもなります。
そういう 二義的な問題は後回しにした方が効率が良い。
例えば「教育は一義的な目的」とあれば教育の目的が一番重要な意味を持っていることが分かります。
ニュアンス的に「第一に」で捉えがちですが「第一に」という意味もなく、ここでの使い方としては適しません。
これに対し、一見したところ外延が不明確と判断される場合において、内包もまた不明確であるときには、外延が不明確であるとする 注。