2、業務方法書 投資助言代理業の登録を行うにあたり、業務方法書という書類を作成し提出します。
現在すでに投資をしている方や、これから投資に挑戦してみたいと考えている人にとって、投資への理解を深める機会として存分に活用することができます。
投資助言・代理業登録の要件について 投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
1 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、投資運用業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる資質を有していること 2 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること 3 権利者のために資産運用を行う者として、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者が確保されていること 4 資産運用部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として十分な知識及び経験を有する者が十分に確保されていること 5 上記3・4のほか、行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること 6 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること a. そのためにも投資助言代理業の 登録申請を行い、登録が認められるまでの大まかな流れをまとめてみました。
この満たさなくてはいけない資格登録条件は複数あるのですが、特に押さえておきたいのが「5,000万円以上の純資産額」という財務要件です。
投資運用業を営める体制がないこと• 送られた書類は役所側にチェックされ、特に問題点がなれば投資助言代理業者としての登録が認められます。
この「繋げる業務」というのは投資助言・代理業者の利用を考えている投資家に対して自社以外の投資顧問会社との契約を代理で行うことや投資家と他の投資顧問会社をつなぐことを指します。
試験日と会場の選択 メールで案内されたマイページにて試験会場と日程を選択し、あらかじめ試験の予約を取っておきます。
運用代行編 次に投資運用業の登録資格の要件について見ていこうと思います。
そもそも利回りとは、「物件価格を何年で回収できるか?」の指標です。
また、どのくらいの資産をつくりたいか? こうした機会を通じて、より広い視野で情報を収集し、投資に対する知見を高めることにつながるでしょう。
結論として「顧客自身が考えて銘柄を選んで、買いか売りかを顧客が判断できるような知識を提供する」ことに関して投資助言業の登録は必要ありません。
投資関連の雑誌や書籍の販売• 本登録書類を作成し、提出する• 金融商品の価値や指標額の助言 投資助言サービスを有料で行う際は原則として投資顧問登録が求められますが、例外的に登録資格が不要なケースがあります。
業務が適切に行われる体制が整っているか• イ.新聞、雑誌、書籍等の販売 (注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。
ただし、特定銘柄についてこれからの動向を予測してその予測を説明する行為は、(予測内容にもよりますが)その銘柄に関する投資の助言そのものといえることに注意が必要です。
日本FP協会も公式サイトで下記のように注意を呼びかけています。
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詳しい方お書き下さい。
業務を営むのに適切な人材がいること• 当然ながら、そのリスクに応じて選択する投資商品は変わってきます。
更新料は2万円です。
jpでは、株式等の有価証券に対する助言を行う業の登録のみならず、不動産ファンドの持分、信託受益権に対する助言等を行う業者様の投資助言・代理業 登録にも対応致します。
最後の「やりとり全般を請け負う」に関しては、多くの不動産を保有している資産家に代わり、不動産投資全般の業務を請け負うことです。
投資診断士という肩書を得ることで説得力が増すだけでなく、専門家としてアドバイスもしやすくなるからです。
定期預金• 適切な知識・経験を備えた運用担当者 財務要件・法人要件さえ満たせば投資運用業の登録資格があるかというとそんなことはありません。