だから婚約はしたけど、夫婦らしい共同生活の実態が無いなら事実婚とならない。
亡くなった夫の遺族年金が、再婚後にどうなるのかについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
ただ、A子さんと同じく非正規雇用のため、収入面で不安が残るとのこと。
この記事では、再婚後に夫の遺族年金がどうなるのかについて、• では具体的な事例とともに、年金の受け取りパターンについて見ていきましょう。
再婚したり事実婚になった時点で遺族年金は消滅となり、消滅後に貰い過ぎると… 老齢の年金は65歳になるとほとんどの人が貰う事になる年金ですが(4,000万人程)、遺族年金も非常に受給者が多い年金です(500万人程)。
結婚したとき• 生活を共にしなきゃ、養ってくれているという証拠にはならないのです。
しかし、妻が再婚した場合には、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに元配偶者としての受給資格は無くなり、失権となります。
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再婚という人生の節目は、ライフプラン見直しのときです。
従ってこの事例では妻の再婚相手と養子縁組をする、しないに関わらず上記のような結果となります。
ですので、同時に遺族年金を受給する資格を失うでしょう。
再婚した場合、遺族年金の支給は引き続き受けられるのでしょうか? 気になっていても「再婚のことは、年金事務所では相談しにくい……」と迷っている方もいると思います。
再婚相手である夫が死亡したとき 上記は前妻と子が生計を同じくしているときの事例ですが、ここでは何らかの事情により母と子の生計が別々になり、例えば子が祖父母等に引き取られたような場合を想定しています。
子供のいる妻の遺族年金についての共通事項として【妻の年金と子の年金】を合算して、ここでいう母である妻が受け取っています。
再婚した母と子供が別居していても、生活費を渡しているなど生計を同一にしている場合、遺族基礎年金の支給ができなくなる場合もあります。
そもそも遺族年金とは、生計維持者の死亡により同一生計だったご家族が生活に困窮しないように支給されるものです。
遺族厚生年金が受給できるのは、被保険者に生計維持されていた人のうち、配偶者、子、父母、祖父母の順位で受け取ることができ、こちらは 子の有無に影響されません。
実は遺族年金にはがあり、それによって再婚後も受給できるかできないかが異なります。
これは受給、すなわち「年金を受け取る」側でも、事実婚や内縁関係は「配偶者」に含みます。
なお、死別して旧姓に戻すだけなら、状態の変化としてはカウントされないため、遺族年金の受給対象からは外れません。
さらに、A子さんの子どもがB男さんと養子縁組をしたとしても、直系血族または直系姻族以外の人の養子となったときは失権しますが、祖父母や父母との場合は例外的に失権しないので、A子さんの再婚相手であるB男さんの養子となっても遺族年金は失権とならないのです。
妻は婚姻関係にあったので、夫の死亡に伴い遺族厚生年金を受け取ることになります。
その場合、子には遺族基礎年金が支給されます。
細かな受給要件の概要は、以下でポイント解説をします。