境界越境(地中の給排水管も含む)・擁壁不良 新築の瑕疵担保責任について 新築住宅の売買における宅建業者・建設業者の瑕疵担保責任については、 「 」に次のように定められています。
そして、契約に適合するかどうかの判断基準については、契約の内容などを総合的に考慮して判断されます。
瑕疵担保責任について適切なアドバイスができるようになろう 瑕疵担保責任は取引前に売主から買主に伝えていた内容については責任を追及されないこともあり、仲介業者としては、売主に対して「どこまで伝えればよいか」を適切にアドバイスすることが求められます。
それが民法改正により契約責任とされたので、 契約の履行時(物件引き渡し時)までに生じた契約不適合部分についても売主は責任を負わなければならなくなりました。
そのため、以下のルールが適用されます。
今の時点で依頼をすれば、スピーディーな売却に全面的に協力してくれます。
売り主であるオーナー様にとっては「売買をする際に気を付けなければならないことはあるのか」など心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売主には、不動産会社に任せきりにせず、契約の内容を十分に確認していく対応が求められます。
特に売り主の場合は、責任の割合が大きくなったため、どのような点が変更し追加されたのか、しっかりと確認をしておきましょう。
不具合が瑕疵と判断されるには条件があるので、具体的にどういったものが瑕疵と判断されるのか、例を交えて紹介します。
旧民法の瑕疵担保責任規定 旧民法では、瑕疵担保責任は第570条、第566条に規定されています。
この法律は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって定められた瑕疵担保責任について、売主の倒産などによってその責任が十分に果たされないことを防ぐことを目的としています。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
建物に不具合があったのに、契約内容にその旨の記載がなければ、買い主は契約後に売り主に不具合を補修請求ができるようになります。
不動産業界では、略して「瑕疵担(かしたん)免責」と呼ばれています。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。
土地の場合は地盤沈下、土壌汚染、地中に異物が埋まっているなどが挙げられます。
また、傾斜地を造成した分譲地についても、「」の部分は、造成の実施状況によっては「軟弱地盤」となることがあるので注意が必要です。
具体的な権利は以下の4つです。
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3-1. 契約の内容は何かということを明確にしておくことが一番大事な対応です。
「通知」は、損害額の算定の根拠まで示す必要はないものの、不適合の内容を把握することが可能な程度に、不適合の種類・範囲を伝えることが必要と考えられます(一問一答285頁参照)。
まとめ 押さえてほしいポイント ・新築住宅を販売している業者には法律で定められた瑕疵担保責任があり保証の対象は雨漏りと構造部分の欠陥のみ。
そのため、請負人の帰責事由 が不要であった改正前民法と異なり、損害賠償には請負人の帰責事由が必要となりました(改正民法 415条1項ただし書)。