状況を報告してもらうことで、今後の対応の検討材料とします。
また、 有給を利用した日も傷病手当金の受給期間に算入され、その日は給与が支払われた日となり、減額されますので、復職した後に利用できるように有給は残しておいたほうが良いと思います。
休職とは、労働者の労働義務を免除するための会社の命令ですが、まずは治療に専念すべきではあるものの、労働者として一番気になるのは、「賃金が支払われるのか?」、「(支払われないとすれば)有給休暇は使えるのか?」といった点ではないでしょうか。
元気で働けたときに比べれば、心もとないですが、なんとかなります。
「休業手当」は 会社都合によって生じた休業に対して、従業員に平均賃金の6割以上を支払うこと。
就労不能保険で休業補償や療養費など、医療保険で入院費など、加入している保険で適応できるものがあるかもしれません。
そのため、どちらか一方しか受け取ることができません。
うつ病以外にもがん治療や交通事故など休職理由に限らず、働いていない期間があることは事実ですから。
休職制度は従業員にとってみると、病気やケガをしても、すぐに会社を辞めさせることはないという安心感につながりますので、 福利厚生としての面も持ち合わせています。
代表的なものをいくつか紹介してみましょう。
サービス検索 /人事の課題解決に役立つ各種ソリューションを紹介• 他の手当を検討する方法を紹介していますので、合わせてご参照ください。
その他、家族が病気になってしまい、看病のために会社に行くことができない…という事情もあります。
相談できる家族がいれば一時頼るのもいいかもしれません。
例えば、月給が30万円で、7月1日に事故にあった場合は、給付基礎日額が9,890円となり、 1日あたり7,912円もらえます。
これらの補償は 同一事由では同じ性質の金額枠の手当は受け取ることはできません。
病気休暇中又は病気休職中の職員に対しては、国家公務員共済組合法の傷病手当金その他の法令に基づく給付が行われることがありますが、これらの給付は、上記の規定する「給与等」に含まれますので安心してください。
たとえば、 傷病手当金や労災保険の休業補償は非課税です。
後で調べてみたら、人によっては事前に説明もなく、突然郵送でその旨を伝えてくる会社もあるようです。
そのような状況であれば、傷病手当金と同じくらいで支給され、後日、健康保険から労災保険への切り替え手続きも不要になりますので、はじめから労災手続きをしましょう。
休職事由や休職期間を含め、自社にとってより良い休職制度とはどのようなものかを、慎重に検討してから、就業規則に規定して、制度を導入してください。
検索 ログイン 会員登録• 出世はできないとはいえませんが、遅れることは確実です。
あるいは、 傷病手当金の待機期間にあたる休み始めた最初の3日間を有給で休むという方法もあります。
また、労災認定されれば、治療費の自己負担もなくなります。
また、希望していても保育所に入所できない場合や、子どもを養育する配偶者で、1歳以降も養育する予定だった人が死亡、負傷、疾病などの事情によって子どもの養育が困難となってしまったときは、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育児休業を取得できます。