にその説明があるのですが…。
いかがでしたでしょうか? 働き方改革関連法の目玉とも言える時間外労働の上限規制ですが、多くの中小企業がまだ準備ができていないのではないでしょうか? 先日、お問合せのあった事業所では、既存の労働時間では、特別条項を上回って時間外・休日労働をさせてしまうところでしたが、就業規則の改定を行うことで、法律の範囲内におさめることができました。
この「36協定届」を届け出ずに、従業員に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
「過半数代表者」の要件については、を参照。
)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
そこでルールを超えて働かせる事の出来る例外的な措置が作られています。
そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務は対象となるものであること(令和元年6月7日基監発0607第1号)。
有害業務従事者への制限 有害業務従事者への制限は、「坑内労働その他省令で定義する健康に有害な業務」として法定労働時間である1日8時間にプラスして、1日2時間が延長の限度とされています。
時間外労働の義務付けの多くは就業規則で行われるので、就業規則を見せてもらう方法について、「」を参考にしてみてください。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
同じ意味の言葉に、 残業(ざんぎょう)、 超過勤務(ちょうかきんむ)、 超勤(ちょうきん)がある。
特別条項付き36協定(サブロク協定) 特別条項付き36協(サブロク協定)とは、「限度時間を超えて延長しなければならない特別な事情が生じたとき」の対応として、36協定(サブロク協定)の特別枠を設けるためにつくられました。
「36協定(サブロク協定)」とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことで、正式名称ではなく、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
このように、残業代を支払うとか支払わないとか以前に、労働時間の根幹となる手続きですから、このページできちんと理解しておきましょう。
労働基準法 第36条1項本文 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。
以下同じ) 三六協定において、1年間の上限を適用する期間を協定するものであること。
なお、2018年改正労基法は、2019年4月1日から施行されます。
(7)36協定を結ばずに時間外労働させてしまったら 出典: 仮に、36協定(サブロク協定)を結ばずに時間外労働をさせてしまった場合、 労働基準法違反として会社に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
さらにその中の半数が、週40時間以上の労働をさせてしまっていることが明らかになりました。
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 時間外労働又は休日労働をさせる必要のある具体的事由について協定するものであること(平成30年9月7日基発0907第1号)。
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妊産婦が請求した場合は、災害等・公務・三六協定いずれの場合においても時間外労働をさせることはできない(第66条)。
そして延長可能な時間には限度があります。
【参考記事】 3. 労使の手続を定めます 原則として延長を行う場合に労使の手続について定める必要があります。