課税関係について理解し、正しく確定申告をするようにしましょう。
その場合、税務署に事業の届け出をしておけば所得から損失分を減らせるので、300万円の給与所得があった場合は、相殺して250万円にできます。
会社も従業員の方々に給料を払いたいのですが、売上がない状況では給料が払えない。
法人の場合は法人税の課税対象、個人事業主の場合は所得税の課税対象となり、該当する時期に確定申告する必要があります。
「青色申告」の主な特徴 ・65万円の特別控除(収入から65万円を差し引きでき、納税額を抑えられる) ・10万円の特別控除(簡易簿記による取引記録の場合) ・赤字を3年間繰り越すことが可能 ・家族への給与を必要経費換算出来る ・30万円未満の減価償却資産は一括経費として計上可能 「白色申告」の主な特徴 ・記帳や申告手続きが簡単 ・特別控除を受けられない(青色承認申請書の提出で、10万円の特別控除を目指せる) ・3年間の赤字繰り越しができない 一定の条件を満たせば最大65万円を控除にできるほか、家族の給与を経費扱いにできるなど、青色申告の方が通常メリットが大きい。
雇用調整助成金• 雇用調整助成金• 逆にいうと、と「新型コロナウイルスの影響で売上が一定額以上減少していなければ支給対象から外れる」こととなります。
2020年分の確定申告で気になるのが、新型コロナウイルスに関係した給付金などの取り扱いです。
個人事業主の場合は、特別定額給付金などの家計への給付金と事業所得にみなされる給付金の2つを混同しがちなので、注意してください。
所得税法上、事業に関連して支給される給付金や助成金は事業所得等に区分されます。
2021年の確定申告で、多くの方が受け取った持続化給付金や特別定額給付金を、どのように取り扱うのかについて解説します。
その4つとは• ただ、年末調整だけでは手続が完了せず、税金が戻ってくる可能性がある場合や、給付金ではない収入があって確定申告をしなければならないときには確定申告はしましょう。
貸付金は所得対象外 コロナに関連して、「緊急小口資金等の特例貸付」「総合支援資金の特例貸付」などの貸付制度も設けられました。
複雑なので全てを理解するのは難しいですが、自分にかかわる控除、収入の扱い方を、今から少しずつ理解していきましょう。
この場合、受け取った損害賠償金は当然、所得税法上非課税、つまり、税金がかからないのですが、事故を受けた被害者からみると「身体が傷つけられた損害」「就労を休まなくてはいけない損害」「通院することになったといった損害」といったようにさまざまなマイナス面が生じます。
たとえばオンラインサロンで稼ごうと新しいパソコンや周辺機器を購入するなどしたものの、まったく利益が出ずに50万円の赤字を出してしまった。
さらに、コロナ関連で受けた給付なども課税・非課税の差があります。
個人事業主の場合、 他の一時所得の金額とマイナポイントを合わせて50万円を超える場合には、一時所得として確定申告をする必要があります。
これでは共倒れになってしまいますので、国が支援しました。
参照: (国税庁) ほか、扶養控除等にかかる収入要件の変更、未婚のひとり親控除の創設、公的年金等控除額の引き下げなど変更点が複数あるので、該当する方は国税庁のHPなどで調べてみてください。
原則は会社が申請して給付金をもらい、それを原資に給与(休業手当)を払う流れです。
給付金・補助金の種類 収入計上時期 持続化給付金 雑所得者向け• 雇用保険の失業等給付• 子育て特別給付金• これは事業の収益を補てんする意味合いなので課税対象です。
例えば、Go Toトラベルキャンペーンで10万円の旅行代金について35%の値引きを受けた場合には、次のような仕訳になります。
ここで受け取ったはそのような損害の経済的補填であって、プラスに寄与するものではない、と所得税法上考えている、ということです。
そのため確定申告書に記載する必要はありません。