児童育成協会による指導・監査があります。
複数の企業の従業員が施設を利用する際には、利用する全ての企業が共同利用するための契約を締結します(共同利用)。
事業所内保育事業に限らず、認可保育園は設置基準が厳しいこともあり、申請しても通るまでに時間がかかるといわれています。
どうしても地域差が生まれるため、全従業員に均等なサービスを提供するのは困難です。
そのため、保育所運営が企業の経営を圧迫するリスクを避けられるのです。
助成金や申請手続きなども自社運営と同じように受けられます。
申請の手続きを見てみましょう。
企業主導型保育事業を解説 企業主導型保育事業について、知りたい人に向けて背景や助成決定企業の事例などを紹介しています。
また、施設の広さや給食設備、防災管理、衛生管理など基準を満たす物件を用意するコストもかかります。
条件を満たせば、 国から助成金を受けられるため企業からも注目され、全国で企業主導型保育所が増加しています。
なお、従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。
その他の 保育従事者は、「子育て支援員研修」を修了した者でなくてはいけません。
これから事業をはじめようと決めているのであれば、次の応募期間(令和2年度は終了)に向けて申請準備にいち早く着手しておくことが肝要です。
利用者は就労状況に応じて、自治体に保育の必要性を認定してもらうことなく、保育所と直接契約が可能です。
(1)年間の施設の運営費の企業自己負担分を5%から3%に軽減します。
(本業の通帳に振り替えて保育園以外の経費に勝手に使ってはいけないという意味です。
このように運営費の助成を受け続けるためには、報告を重ねていく必要があります。
上記のコラムに関しては、新たな情報が得られるたびに再度更新していこうと思います。
乳児 3人につき1人以上 満1歳以上満3歳に満たない幼児 6人につき1人以上 満3歳以上満4歳に満たない幼児 20人につき1人以上 満4歳以上の幼児 30人につき1人以上 事業所内保育所では、 定員19名以下だと規定+1名以上の配置が必要です。
利用できるのは? 内閣府の発行した資料によれば、この制度が利用できるのは以下の3パターンとなっています。
事業所内保育所は、地域の子供を受け入れる地域枠設定の要件を満たすことで、認可施設として運営できるのですが、オフィス街では地域枠の子供の利用が期待できず、 事業所内保育所の数は伸び悩んでいます。
詳細はp11の<地域枠における弾力措置の実施要件>を参照して下さい。
両者の大きな違いとして、事業所内保育所が認可事業であるのに対し、 企業主導型保育所は認可外事業であるということです。
政府は「待機児童解消加速化プラン」に基づいて、保育の受け皿整備を進めていますが、当初40万人だった受け皿の目標を50万人まで拡大しました。