医療費控除を受ける際に領収書ではなく、「医療費控除の明細書」が必要に 国税庁から発表されているパンフレットによると、• 確定申告書A• ポイントは通院履歴と交通費とが対応しているように作成するということです。
問い合わせをした方がよいと思うのですが、 あらかじめある程度の知識は得ておきたいと思いました。
1年分の医療費の領収書を整理しておく 納税者が医療費を支払った場合、医療費控除は、本人のものだけではなく、の家族(配偶者や子ども、その他親族)のものまでまとめて申告することができます。
この改正、「医療費控除は領収書が提出不要に!」となんだか とても便利になるようないい改正のように見せていますが 正直、めんどくさくなってます(苦笑) 個人的には、 「税務署が医療費の領収書の束を預かるのが嫌で 税務署の利便性のために こういう改正を行ったんでしょ?」という理解をしています。
現在は、特定の金融機関に属さない独立系FP会社である「生活設計塾クルー」のメンバーとして、個人向けコンサルティングを行うほか、メディアや講演活動を通じて「買い手寄り」のマネー情報を発信している。
確定申告 医療費控除の明細書の書き方 医療費控除の明細書には、2つの区分に分かれています。
医療費のお知らせを使う場合の注意事項 平成29年分の申告から使えるようになった「医療費のお知らせ」ですが、多少注意点もあります。
まとめた領収書をホチキスやクリップなどでばらけないようにまとめておく• 医療費控除の申請をするには、まず書類を一通り揃えることから。
動画を見る(スマホ申告の入力方法、医療費集計フォームの使い方). 従来、医療費のお知らせは、医療費控除を受ける際の添付書類として利用は不可とされていたので、医療費控除の手続きを受けるときの添付書類が大きく変更になったことになります。
この表計算で集計したものの小計を、医療費を受けた人や病院ごとに医療費の明細書へ転記するのです。
なお、1.のケースについては、送付された「医療費通知」も医療費控除の明細書と一緒に確定申告書に添付しなくてはなりません。
この税制は、ドラッグストアで売っている風邪薬などの 市販薬の年間購入総額が12,000円を超える場合に適用することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。
2.は、医療費通知に記載されていない医療費の自己負担分(ドラッグストアでの医療費の購入金額や歯科矯正など自費診療など)を記入します。
「医療費控除の明細書」のフォーマットが大幅変更に 医療費控除の明細書のフォーマットが大幅変更になりました。
交通費の領収書もなくさないようにとっておきましょう。
もし仕事の合間などに立ち寄れるようであれば、確実に入手できるでしょう。
何か問題があったのか心配しています。
確定申告書Bは、所得の種類にかかわらず全ての人が使用できる申告書で、個人事業主などが該当します。
手書きで申告書を作成 という方法ももちろん存在します。
医療費の集計フォームを利用する方法も また、医療費集計フォームを利用する、という方法もあります。
この医療費のお知らせには、申告年分の前年10月から申告年分の10月までの期間の医療費の内容が記載されていて、例えば平成30年2月に送られてくる医療費のお知らせには「平成28年10月から平成29年10月まで」の期間となります。
また、この事例のように医療費控除は納税者本人のみならず、生計を一にする配偶者やその他親族に対してのものも対象となります。
税務署へ取りに行く• 保険診療以外の自費診療などは記載されていない 当然ながら保険診療でなければ、健康保険組合はどれだけの医療費がかかったかを把握できませんので、自費診療や交通費などは 医療費通知以外の欄に記載する必要があります。