同居中の場合には、算定表の金額を参考にはしますが、同居していれば負担しなくてすむ費用 (住居費など)は、減額して計算することになります。
このように弁護士会等が問題提起をすることにより、婚姻費用算定表、養育費算定表の改定に繋がりました。
そこで本日は、 「自分でもできる!婚姻費用の計算」について解説していきます。
夫の年収が低ければ低いほど、婚姻費用は減ります。
塾代は、そもそも義務ではないのですが、現実に多くの子供達が塾に通っていることを考えると認めてよい場合もありますが、明確な基準はないようです。
夫婦が助け合う義務とはどのような義務なのかを知っておきましょう。
2019年12月に発表された改定算定表とは そして2019年12月23日、社会情勢や実際の支出傾向を反映させた算定表が発表されました。
Q: 年金生活者ですが、婚姻費用算定表はどのように適用されますか? A: 婚姻費用算定表は、給与所得者や自営業者を想定して作成されているので、 年金生活者に適用することができません。
実家で生活する別居は、一方側の住居費が実質的に不要となります。
この費用のことを「婚姻費用」といいます。
言い換えれば、子供には、離婚しなかった場合と、同レベルの生活を送らせる義務があります。
これが、養育費や婚姻費用を計算するための基礎となる収入であると考えるわけです。
所得の調査には確定申告書の開示が重要ですが、これを正確に理解するためには専門的な知識と経験が必要と考えられます。
妻が働いていても、夫の方が収入が多いなら、妻の生活費をいくらかは負担しなければならないということです。
減額になる金額の計算方法は、いくつかありますが、ここでは、わかりやすく利用頻度の高い計算を利用します。
42で、年収によって変わります。
養育費の金額は、両親の経済力に応じて変動します。
どのように考えるかは、最終的には裁判官の判断に委ねられるわけですが、実務上は、おおむね次のように考えられています。
もし、妻が専業主婦で収入が泣ければ、働いている時と比べ、婚姻費用は高くなります。
なお年齢は、【14歳以下】(0歳~14歳)と、【15歳以上】(15歳~19歳)の2つに分かれています。
東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が中心となって組織されている東京・大阪養育費等研究会が平成15年に公表したものですが、現在は実務で幅広く利用されています。
当事者間で協議する時も、この算定表を用いると何かと便利です。
しかし、以下の点に注意してください。
では、義務者の年収が2000万円以上ある場合、養育費・婚姻費用の金額はどのように考え、計算すればよいのでしょうか。
この義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
生活指数は、成人が必要とする生活費を100とし、0~14歳までは55、15~19歳までは90となります。
ところが、子供を育てていると、突発的な支出を強いられることは、かなりあります。
婚姻期間は、結婚から死別、あるいは離婚までを示すものですから、別居の期間もそこに含むこととなります。