1年間で19万9,320円となります。
国民年金に任意で加入する場合には、保険料の納付期間に応じて年金額に反映され、海外在住中に障害を負った場合や死亡した場合にも、障害基礎年金や遺族基礎年金が支払われます。
そのような事態を防ぐという意味では、親がいったん子どもの保険料を払ってしまうのも有効な選択肢といえるでしょう。
で詳しくご紹介しましょう。
最大でも500円弱なので10年遅れても追納するほうがお得ではありますが、早めに追納しておいて損はありません。
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学生納付特例の対象になるのは、どんな人? 学生というネーミングですから、学生や留学生が対象になります。
追納に関する不安を抱えている人は多いですから、正しい知識を学んでベストな選択をしたいですね。
大学生の子どもに国民年金の通知が来たら、 学生納付特例制度を申請して国民年金の支払いを猶予してもらうか、親が代わりに払うか、どちらかに決めて必要な手続きをしましょう。
注意点としては、申請したタイミングによって増額の幅が違いますので、自分にとって都合のいいタイミングを見極める部分になるでしょう。
まずは一安心ですね。
さらに、もし手続きを忘れていた場合でも、納付期限から 2年を経過していない期間のものであれば、後から遡って申請することも可能です。
追納について 学生納付特例制度を使った追納は、本来納めるべき時期から10年以内に行う必要がある点に注意しましょう。
ただお子様の世代のことになると、50代の方の20歳の頃とは制度が変わっているので、あまり知識がない方も多いように見受けられます。
そして、国民年金保険料を支払う人のメリットとしては、社会保険料控除により所得税や住民税の節税ができます。
未納になると、受給金額が減ってしまいますよね。
しかし平成3年4月以降、厚生年金に加入していない人は20歳になったら国民年金に強制加入になっています。
申請書は上記の申請場所のほか、日本年金機構のHPからダウンロードすることができます。
若い頃の学生納付特例制度が、年を取ってからネガティブに響いてくるのです。
猶予は承認を受けているので10年の受給資格に加えることはできます。
学生納付特例制度の申請手続き 学生納付特例制度の適用を受けるための申請は、 申請する年度(4月〜翌年3月)ごとに、 住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所に申請書を提出して行います(在学中の学校で申請できる場合もあります)。
しかし、学生納付特例の対象となる日本の学校に在籍したまま留学する場合は、学生納付特例を申請できることもあるため、詳しくは、お近くの年金事務所に相談してみましょう。
詳しくは、日本年金機構の以下のホームページで確認できます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額の全額です。