廃棄すれば文書を用いることは出来ず、文書としての機能・役割を果たすことができないので、「毀棄」に該当します。
本罪の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」である。
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
本件の特殊性について 本件において作成された書面は,参考人AのC巡査部長に対する供述調書という形式をとっているものの,その実質は,被告人,A,B警部補及びC巡査部長の4名が,Dの覚せい剤所持という架空の事実に関する令状請求のための証拠を作り出す意図で,各人が相談しながら虚偽の供述内容を創作,具体化させ て書面にしたものである。
もし同じような犯罪をしてしまったとすれば、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、報道されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
また、 条文をみても「罰金以上or拘禁されている者」を「蔵匿・隠避」すれば犯罪が成立するとされており、別にそれが「他人の犯罪であるか自分の犯罪であるか」という明確な区別なされていません。
弁護士の数が増えています。
親族間の特例 [ ] 犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)については、間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる()。
他人の刑事事件に関する変造された証拠を、捜査機関や裁判所に提出した場合 「他人の刑事事件に関する証拠」とは 証拠隠滅等罪が成立するのは、 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅するなどした場合です。
東京地方裁判所平成5年11月18日判決 そして、被告は、各文書の作成の経緯について、右の程度の調査をしただけで、専ら、利三九が脳軟化症ではなかったという確信に のみ基づいて、それに反する甲事件での原告らの主張及び書証の提出につき、訴訟詐欺、有印私文書変造・同行使、有印私文書偽造教 唆・同行使及び虚偽有印公文書行使の各犯罪を構成すると考えて本件告訴告発及び本件懲戒請求に及んだものである。
犯人の共犯者への教唆 者に対する蔵匿・隠避については、自己および他の共犯者の利益のために蔵匿・隠避を行った場合、共犯者に対する犯人蔵匿・隠避が自身のための証拠隠滅としての側面を併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないとした下級審の判決がある(旭川地判昭57年9月29日刑月14巻9号713頁)。
宮崎地方裁判所平成21年4月28日判決 盗品等有償譲受罪で起訴された男性の弁護人を努めた際に,同事件の 被告人以外の者が,真犯人である旨の内容虚偽の書面を作成して,これを審理中の裁判所に提出し,別の受任事件でも自白をしないよう容疑者を脅したとして,証拠隠滅や 脅迫などの罪に問われた弁護士に対し,裁判所の適正な司法権の行使を誤らせ,虚偽の証拠で冤罪を作り出そうとしたもので,刑事司法の根幹を揺るがしかねず,反社会性は,大変大きいなどとして,懲役1年6月を言い渡した• 仮に逮捕されているケースでは、ご家族などからのご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会 接見 し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
要件は以下のようになることがわかります。
いじめの場合 いじめを罪で訴えることもできますが、法律で裁けない場合もあります。
証拠隠滅することも当人である場合が高いので、罪にならない可能性があります。
共犯者のそれは他人の刑事事件と考えられるが,それが自己にもの証拠の場合には本罪は成立しない。
なぜ 犯人蔵匿罪(刑法103条)と 証拠隠滅罪(刑法104条)とで違いが生じるのでしょうか。
」 さて、上記事例をご覧ください。
行為 [ ] 本罪の行為は「隠滅」、「偽造」、「変造」、また、偽造もしくは変造した証拠の「使用」である。
もっとも、自分のためではなく、専ら他人のためにする意思で行われた場合に付いては、他人の刑事事件といえるが、そうではない場合には他人の刑事事件とはいえないという考え方も有力です。
なお、実際の事例判断としては、「 一般論の範疇ではなく、証拠偽造罪の成立を認めた」という評価は、特筆すべきものといえます。
とはいえ、刑事手続の性質を考えれば、価値判断としては望ましいものといえます。
隠滅 判例・通説によれば、物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含む(大判明治43年3月25日刑録16輯470頁)。
そのため、証拠隠滅をする可能性が高く、一つの罪を問う事ができても、過去の罪までは問う事は難しいです。
これらは証拠として利用されるものであるからです。
置き引き場合 置き引きとは、被害者が不用意に置いている物を、こっそり盗み取っていくことです。
問題は論点をしっかり押さえられたかどうかですね。
犯人蔵匿罪(刑法103条)の要件 刑法103条を見てみましょう。
変造とは、実在の証拠に変更を加えることです。
」とされています。
そのため、自分で犯した事例の証拠隠滅した場合は、罪に問われることはありません。
概説 [ ] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は「罪」に規定されている。