比嘉 邦雄 (ひが くにお) 昭和21年生(1946年)、沖縄県出身 鳥取大学医学部卒 昭和46年 3月 ・松江生協病院内科・耳原総合病院外科&整形外科及び 中伊豆温泉病院リウマチ科&リハビリテーション科にて研修 ・柳原病院整形外科・リハビリテーション科にて診療活動(地域訪問リハ) 金町診療所にて所長として下町の医療・現在も同診にてリウマチ特診 ・平成2年9月より再び中伊豆温泉病院にてリウマチ科(内科)として勤務 主にリウマチ(及び脳血管障害一脳卒中)のリハビリテーションを専門 ・平成9年1月 リウトピアクリニック開設 所属学会 ・日本リウマチ学会 ・日本リハビリテーション医学会 ・日本温泉気候物理医学会 ・日本東洋医学会 著書:「リウマチの妻と共に」(勤葦書房)、「リウマチ関節痛を鎮める」 (労働旬報社)、「慢性関節リウマチの漢方治療」(谷口書店) その他いくつかの共著・雑誌投稿など-特に「リウマチと痛み」がテーマ 私は長い間、病院勤務の医師として多くの患者さんに接してきましたが、常々感じたことは、病気の人々をできる限りその生活の場の中で診てみたいということでした。
町営温泉会館「湯~トピアかんなみ」は、平成14年10月、富士山が一望できる柏谷の丘陵地に町民の健康づくりの拠点として誕生しました。
(上記画像は一審である東京地裁平成25年(ワ)第12646号判決より引用) まず、類否の判断基準としては、最高裁で示された 商標の類否は,対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に,その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかも,その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは,原則として許されないが,他方で,商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない場合などには,商標の構成部分の一部だけを取り出して,他人の商標と比較し,その類否を判断することが許されるものと解される との基準を示しています。
ゆっくりと湯に浸かりながら、古来より日本人が畏敬に念を抱いていた富士へ、思いを馳せることができます。
木の香ゆかしく、大切な人とゆったり過ごしたい特別な空間です。
湯~トピア かんなみについて 函南町の小高い丘の上に位置する「湯~トピアかんなみ」は、北側に秀峰、富士山を望む抜群のロケーションを有する天然温泉施設です。
気ままな時間を楽しめます。
また,「湯〜とぴあ」と「湯〜トピア」は,外観上ひらがなとカタカナの違いはありますが,呼称と観念が同一であり,利用者が音のみを聞いた場合には区別をつけることができず,静岡県函南町の温泉施設についても「湯〜とぴあ」が経営しているかのような誤解を与える,つまり両者を混同するおそれがあるということになります。
また、お風呂上がりにゆったりとくつろげる軽食・喫茶室や、広々とした畳敷き談話室も皆さんのふれあいの場としてご利用いただいております。
東京地裁は,平成27年2月20日,静岡県函南町に対して,同町運営する温泉施設の表示「湯〜トピアかんなみ」を使用する行為は商標権の侵害にあたるとして,同町による「湯〜トピアかんなみ」の使用差止と1200万円の損害賠償の支払いを命じました。
駿河湾を眼下に望み、箱根連山と霊峰富士を背景に併設のかんなみスプリングスカントリークラブと共に風光明媚なロケーションに位置する瀟酒なホテルです。
大広間・食事処・個室でゆっくりとおくつろぎください。
その上で、原告商標の上段部分と下段部分を分離して観察することができるかを検討し、 ・・・原告商標は,その外観上,上段の「ラドン健康パレス」の部分と下段の「湯~とぴあ」の部分とから成る結合商標と認められるところ,その文字の色及び大きさの違い,その配置態様によって,一見して明瞭に区分して認識されるものであるから,これらの二つの部分は,分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。
このように原告商標は上下段とも識別力が弱いことを認定した上で、 そうすると,原告商標の上段部分の「ラドン健康パレス」及び下段部分の「湯~とぴあ」の各部分は,指定役務との関係では,いずれも出所識別力が弱いものであって,両者が結合することによってはじめて,「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって,理想的で快適な入浴施設」であることが明確になるものであるから,原告商標における「ラドン健康パレス」と「湯~とぴあ」は不可分一体として理解されるべきものである。
営業期間 営業時間:10:00~21:00 休館日:火曜日および1月1日(火曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります) 所在地 〒419-0112 静岡県田方郡函南町柏谷259 交通アクセス 1 伊豆箱根鉄道伊豆仁田駅から徒歩で20分 2 JR函南駅からタクシーで10分 3 伊豆箱根鉄道大場駅からタクシーで10分 滞在時間• と述べ不可分的に結合していないとして分離観察の可能性を残しました。
湯~トピアかんなみとは? 静岡県田方郡函南町の、霊峰富士を望む絶好のロケーションに建つ、ゆったりした空間と天然温泉が自慢の日帰り入浴施設。
湯~トピア かんなみについて 函南町の小高い丘の上に位置する「湯~トピアかんなみ」は、北側に秀峰、富士山を望む抜群のロケーションを有する天然温泉施設です。
まるで旅館の一室のような上質感。
そして,「ユートピア」という言葉は,楽園という意味を有し,快適な温泉を施設を提供しているという観念を有しており,「湯〜とぴあ」の商標の要部と静岡県函南町の標章の核となる部分を比較すると,両者の観念と呼称は同一であると評価することができます。
その上で、二つの部分についての識別力を検討し、下段の「湯~とぴあ」の部分は,確かに「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり、その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ色彩,態様で示されているから一見識別力が強いとも思えるのですが、これを否定しました。
会席料理から焼き肉、鍋、餃子ランキング1位獲得のPAIRON、クオンカレー等、話題のB級グルメも魅力。
東京地裁は,平成27年2月20日,静岡県函南町に対して,同町運営する温泉施設の表示「湯〜トピアかんなみ」を使用する行為は商標権の侵害にあたるとして,同町による「湯〜トピアかんなみ」の使用差止と1200万円の損害賠償の支払いを命じました。
他方,「ユートピア カンナミ」によって構成される標章の内,「カンナミ」の部分は地名であり役務を提供する場所を示しているものと評価されますので,標章の核となる部分は「ユートピア」ということになります。
ホテル函南 富士箱根ランド 誠山 tel. もちろん必要に応じて病院の専門・高度な機器を利用するとしても本当にそうしたものを要する状態というのは極めて限られており、殆どの場合はその人の住んでいる地域で、生活条件に根ざした療養指導・ケアをする事で対応できるはずだと考えるに至りました。