疾患別料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合とは、標準的算定日数を超えてを行った場合1月13単位に限り算定できるものとする、という規定である。
また、今回の改定ではチェック項目が大量にあるためチェックボックスを採用しました。
リハビリテーション実施計画書の記入例 記入の際には、原則として空欄を残さないように心がけたいですが、項目の内容自体がよくわからないという方もおられるでしょう。
裏面には栄養状態、参加、活動、個人・環境因子を記載するものです。
機能訓練の内容の要点が記載されているか?• 届出と異なることがないか ということです。
一方、 疾患別では「 総合実施計画に基づいて行ったの効果、実施方法等について共同して評価を行った時点で算定が可能」となります。
禁忌・特記事項 バイタルや荷重、脱臼肢位などの禁忌を記入。
休日のリハビリテーション提供体制がわかる書類• また、リハビリテーション実施計画書の作成時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」並びに区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「H002」運動器リハビリテーション料の「注5」にそれぞれ規定する場合を含む。
リハビリテーション実施計画書の作成前に行われる疾患別リハビリテーションについては、医師の具体的な指示の下で 行われる場合等に限り、疾患別リハビリテーション料を算定できることとする。
ではどのような整備が図られたのでしょうか。
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標準算定期間超えの患者に算定期間を超えた時に延長となる記録はあるか?• ) (イ)疾患別リハビリテーション開始前の日常生活動作の状況 (ロ)FIMを用いた評価 (ハ)前回計画書作成時からの改善・変化 (ニ)今後1ヶ月のリハビリテーションの目標、リハビリテーションの頻度、方針及び留意点 (ホ)疾患別リハビリテーションの実施に当たり、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の従事者が担う具体的内容に係るもの (ヘ)今後十分なリハビリテーションを実施しない場合に予想される状態の変化 (ト)疾患別リハビリテーション終了後のリハビリテーションの提供の必要性及び必要な場合の具体的なリハビリテーションの内容 (チ)病棟における日常生活動作の状況(入院患者に対し、リハビリテーション総合計画評価料を算定する場合のみ記載することができる。
リハビリは医師の指示のもとに行われるものなので、最終的には医師のサイン、患者の同意とサインが必要になります。
)を超えて継続して疾患別を行う場合(疾患別料の各規定の注3にそれぞれ規定する場合を除く。
MSWから病棟に渡し、記入• どのようなことを調査されるのか 適時調査で調べられる大まかな内容をザックリいうと…• )である場合には算定できない。
患者別の単位数の把握、セラピスト別の単位数の把握されているか?• 実施計画書は整備された? 2020診療報酬改定で「実施計画書」は整備されたとされています。
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なお、このリハビリテーション実施計画書については、これまでは、「内容を説明し、診療録にその要点を記載する」こととされていましたが、今回の改定で、 内容を患者・家族に「説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付する」と改められています。
・疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、リハビリテーション実施計画書を作成すること。
*様式23は様式21に裏面が付くものになっています。
セラピストの一週間の単位数を確認させてください。
早期加算算定についての記載はあるか?• リハ開始日 算定病名 算定する疾患名を書きます。
「注3」に掲げる入院時訪問指導加算は、区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に当該患者の同意を得て、医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員又は介護福祉士等と協力して、退院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、入院中に1回に限り算定する。
外来での日数制限の患者への対応や人数はどのように行っているか?• 入院時訪問指導加算(150点)の為に入院前に訪問した場合は、入院した月に算定する。
・リハビリテーション実施計画書の作成に当たり、ADL項目として、BI又はFIMのいずれか用いること。
リハビリテーション総合計画評価料の注1、2の項目の、リハ総合の「1」及び「2」における介護保険リハビリテーションへの移行を予定している患者とは、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハを実施している患者が対象となる。
具体的なアプローチ欄については、リハビリの実施内容や介助を必要とする内容について記入します。
疾患別リハビリテーション料 療法士届出人• 患者1人につき、月に1回に限り算定可能• どの動作ができないのか、目的は何かなど、ご利用者の状態に合ったリハビリ計画をたてる必要があります。