納税 証明 書 交付 請求 書 書き方 - [手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁

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納税の証明について

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[手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁

[手続名]納税証明書の交付請求手続|国税庁

納税証明書発行における留意事項 申告又は納税の直後においては、当日中に納税証明書を発行できない場合があります。

  • 主な使用目的 入札参加資格申請、建設業許可申請、県営住宅入居申請、借入れ、融資、 酒類販売業免許申請、公益法人申請、NPO法人申請など 必要な書類等• お問い合わせ先 お問い合わせ先(県税事務所一覧) 名称 所在地 管轄区域・TEL 和歌山県税事務所 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁南別館5階) 和歌山市・海南市・海草郡 総務課:073-441-3394 紀北県税事務所 〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) 紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 納税課:0736-61-0010 紀中県税事務所 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) 有田市・御坊市・有田郡・日高郡 納税課:0737-64-1259 紀南県税事務所 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) 田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 納税課:0739-26-7908 関連ファイル• 商業・法人登記をしていない団体にあっては、規約等の写し• 「その2」は、「申告所得税」又は「法人税」の所得金額の証明。

  • なお、交付手数料はかかりません。

  • さらに郵送の場合は、電子証明書とカードリーダーが必要になります。

納税証明書交付請求書|国税庁の書き方が分かりやすい記入例と留意点

) b 自動車税(種別割)領収証書(申請前2週間以内に納付された場合に必要となります。

  • (注意2)為替証書を同封する場合、指定受取人欄は無記入としてください。

  • ) 電子署名を付与し、電子証明書を添付してe-taxで交付請求を行うことで、書面の納税証明書を郵送で受け取ることができます。

  • ) 3. 納税証明書の発行手数料 オンラインで交付請求する場合 次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。

納税証明書の請求方法について

納税証明書の交付 自動車の継続検査や入札参加資格申請のために、県税(個人県民税、地方消費税除く。

  • (車検用は除く) (4)法定代理人の方が証明書を申請する場合は、代理権限確認書類を提示していただきます。

  • <外部リンク> <外部リンク> 記載例 1 ご本人が来所される場合(法人の場合は、当該法人の社員の方が法人が作成した交付請求書を持参される場合)• その他、郵送で請求された場合の納税証明書の送付先についての注意点等は、「」に詳細を記載しておりますので、必ずご確認ください。

  • 交付手数料分の現金又は定額小為替を納税証明書交付申請書に同封の上、ご送付 現金は現金書留郵便に限る。

道税の納税(納税証明書の交付)

(県税に未納のない旨の証明や個人事業税、不動産取得税等の証明の請求用です。

  • 税務署の窓口から申請するときは、以下の4つのものが必要になります。

  • ご協力をお願いします。

  • 委任状が無ければ所得証明書は申請することが出来ません。

<一般用>納税証明書交付請求書(自動車税種別割を除く)

・身体障害者手帳• 市町村役場で発行できる納税証明書 毎年収入の見直しが入り、課税される地方税をしっかり納付しているという証明書をもらうことが出来ます。

  • ご本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる本人確認書類• 交付手数料 1件につき400円(税目、事業年度、課税客体ごとにそれぞれ1件として数えます。

  • ) 税務署窓口で納税証明書を受け取る場合、次のものを持参していただく必要があります。

  • 平成31年4月1日以降、都税の証明書等を郵送にてご申請される場合は、以下の宛先にお送りください。

納税証明書その2の入手方法

2 代理人本人であることが確認できる本人確認書類(代理人の方の個人番号カード又は運転免許証など)• 納税証明書の交付に関する問い合わせ先 へご連絡ください。

  • ) e申請(来所)者の運転免許証等の本人確認書類(本人確認のため、 提示をお願いします。

  • ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書• 同一の税目でも、課税の区分(不動産取得税で、土地と家屋を課税された場合など。

  • 委任状• ) [受付時間] 8時30分から17時までです。

納税証明書交付請求書|国税庁の書き方が分かりやすい記入例と留意点

納税証明書その2 納税証明書その2とは、所得金額を証明するもので、法人の場合は、法人税にかかる所得金額が証明されます。

  • 「その3の2」は、「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に 未納の税額がないこと(個人用)の証明。

  • ・運転免許証• ・電気工事士免状• 詳しくは税務署にお尋ねください。

  • 完結している県税については、証明を受けようとする県税の法定納期限が、請求いただいた日の3年前の日の前年度以前である場合は納税証明書を交付することができません。




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