一番最初に助成金について、勘定科目は一般的には「雑収入」で計上すると書きました。
)時点で受給金額が確定していない場合であっても受給金額を見積って計上する必要があります。
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そういった場合には前年の月額収入が税抜きなら対象月も税抜き、前年の月額収入が税込みなら対象月も税込みで集計してください。
個人事業者が年末ギリギリに申請した場合、総収入金額の計上はいつなのでしょうね。
」 「売上の補填の意味合いで申請するものなので、令和2年分で計上すべきなのでしょうね。
ただし、助成金等収入を含めた1年間の収益から費用を差し引いた金額が赤字であった場合は、支給された助成金等について税負担は発生しません。
その場合に用いる勘定科目は 「雑収入」です。
なお、税務上の収益計上時期が助成金等の種類により異なりますので、申請後支給決定日までに決算日(個人の場合は12月31日)が到来する場合には注意が必要です。
ただし、 通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースもあり(現状では、口座入金を確認して初めて給付金の支給決定を知る、という方が多いようです)、このような場合には 入金された日に収入計上することになります。
コールセンターにも問い合わせましたが支給の決定をお知らせする通知は特に出ませんとの事でした。
なお、雇用調整助成金は、他の給付金などと収益の計上時期が異なるため注意が必要です。
持続化給付金は本人で申請していただくのが原則ですし、この給付金のために税理士に手数料を払うのはもったいないと思っています。
一方、発生主義は入金日ではなく、請求書を発行したときに売り上げに計上する方法です。
では、この通達をみてみましょう。
(注1)他の会計基準においても、新型コロナウイルス関連の給付金や支援金の会計処理については、見解が明確になっていない部分もありますので、今後、他の会計基準等との整合性をとる観点などから上記の解釈が変更になることもあります。
勘定科目は「雑収入」で処理しますので、給付金などの支給を受けたときは、忘れずに事業の収入として計上をしておきましょう。
スポンサーリンク 給付金・協力金・助成金などの課税関係 新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けた事業者に対する「持続化給付金」「感染拡大防止協力金」「雇用調整助成金」などの支給が始まりました。
入金額で処理しても社長や事業者側の管理資料としては問題ありませんが、税理士側としては消費税の計算に影響を与えてしまうため問題があるのです。
ところで、ご質問の持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受けた事業者に対して事業の継続を下支えし再起の糧とするための給付金であり、また、家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長等により、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減する給付金であると説明されています 経済産業省。
たとえば、人材開発支援助成金のような一定の研修にかかった費用(人件費を含めた費用)を補填するための助成金も同様の考え方となります。
(5月27日に持続化給付金公式サイトに公表された『申請における「よくある不備」について』に掲載されていたテンプレートを模倣しているため、こちらの様式で不備となる可能性はないと思われます。
そこで今回は、対象月の事業収入 売上 の集計で誤りやすいポイントをご説明していきます。
持続化給付金や家賃支援給付金は所得税の確定申告の内容には含める、これが税務上の取扱いです。
コロナの関係で、 雇用調整助成金や 緊急雇用安定助成金、小 学校休業等対応助成金といった助成金を受給している中小事業主は多いことと思います。
個人事業主に届く「持続化給付金の振込のお知らせ」の見本 (出典:中小企業庁) したがって、個人事業主の場合、2020年12月に支給が確定したのであれば、入金が2021年1月にズレこんでも、未収入金として2020年の確定申告内容に含める、ということになります。
(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期) 2—1—42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
このうち、適切な収益計上の時期は、 持続化給付金の給付決定の通知を受けた月です。
そこで、現在施行されている法令等(通達を含む)の中で、それに類する規定をあてはめて判断することになるのですが、の中では(法人税基本通達内にも同様の規定があります) 法令に基づき交付を受ける給付金等の処理という項目内において「雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 収益計上時期 助成金等に応じて収益計上時期が異なります。
クレジットカード会社によっては、事業者が請求するまで売上代金が入金されない場合もあります。
持続化給付金には「前年同月比で事業収入が50%以上減少した対象月があること」という要件があります。