養子の代襲相続人 養子縁組とは、法律上の親子関係を作ることで、養子縁組をした者同士は、実親・実子と同じ扱いとなります。
一般的な相続のケースよりも集めるべき戸籍謄本類が膨大になって大変な手間がかかります。
この場合に,Aさんが亡くなると,その相続開始時にBさんはすでに亡くなっているのですから,相続人の同時存在の原則により,Bさんには相続は発生しないはずです。
先順位の相続人の相続放棄の結果代襲相続が生じるケース 代襲相続は、被相続人の子または兄弟姉妹という2つのルートからでないと発生しませんが、兄弟姉妹は相続順位が三番目ということもあり、 上位の相続人(被相続人の子・直系尊属)がいる場合には代襲相続が問題になりません。
ケース2のような場合、Dの法定相続人であるEとFは、Dの相続について承認するか放棄するかを選択しなければならないことに加え、Aの相続についても承認をするか放棄をするか選択しなければなりません。
制度上は、孫も死亡している場合は曾孫が代襲相続するというように、子孫が続く限り再代襲ができます。
代襲相続の事実を記載 代襲相続の時の相続関係説明図は、代襲相続があったことが分かるように作成してください。
登戸駅前事務所 〒214-0014 川崎市多摩区登戸3185番地 2階 TEL:044-281-3003 FAX:044-281-3004• 親の財産を相続放棄しても、その親の親の財産を代襲相続できるか? 親が亡くなった時に相続放棄していても、その親の親(祖父母)が亡くなった時に代襲相続することができるのでしょうか? その答えはイエスです。
次に、代襲相続人の相続割合について計算していきます。
事例 代襲の有無 相続人である子が、被相続人である父の遺言書を破棄し、 欠格事由に該当した場合 孫は祖父の代襲相続人になる 相続人である子が、被相続人である父を虐待しており、父が子を遺言で 廃除した場合 孫は祖父の代襲相続人になる 相続人である子が、被相続人である父の相続に関して、 相続放棄した場合 孫は祖父の代襲相続人に ならない. CにはEとFという2人の子(男)がいるというケースを例にして説明します。
この子が非嫡出子であったとしても 認知されていれば相続人となることができます。
1980年以前は被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合の再代襲相続も認められていましたが、1981年から民法が改正され、認められなくなったのです。
相続放棄をした人に子がいたとしても、代襲相続で遺産を相続することはできません。
例えば、被代襲者の相続割合が1/2で、代襲相続人が3人いる場合は、各代襲相続人の相続割合は1/6になります。
このように、本来相続できる相続人の子どもが相続できる制度を 「代襲相続」と呼びます。
なお、極めてレアなケースになりますが、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の間に相続があった場合は当時の民法が適用されるため、例外的に甥姪からの再代襲相続が認められます。
つまり、代襲相続の場合は、被代襲者の配偶者、直系尊属(親、祖父母等)、兄弟姉妹は代襲相続人になれませんが、数次相続の場合は、二次相続の被相続人の配偶者、直系尊属、兄弟姉妹も相続人となって、一次相続の相続財産を相続することができます。
孫代襲相続の関係図 代襲相続が起こると、相続権は次の順位の相続人に移りません。
代襲相続の際で遺産に不動産がある場合、相続登記の申請が必要です。
『相続手続き』に関する関連情報• 兄弟姉妹などの関係を「傍系」と言いますが、傍系血族は直系血族よりも本人と関わりが薄いので、代襲相続が認められる範囲も「一代限り」となります。
相続関係説明図では、関係性が分かるように線で関係性を表現します。
たとえば、上記の「子の代襲相続人は直系卑属(孫やひ孫など)」でご紹介した例では、代襲相続人である孫C太郎と孫D子の法定相続分は、次男Bの半分です。
例えば以下イラストのようなケースの場合、本来は法定相続人が「合計2人(配偶者+子供1人)」であっても、代襲相続人となる孫が2人いた場合は、代襲相続によって法定相続人は「合計3人(配偶者+孫2人)」に増えます。
先ほど説明したように、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
しかし、代襲相続人は何人いても死亡した相続人の相続分を引き継ぐにすぎないため、 代襲相続人以外の法定相続分が変わることはありません。
本来の相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合で、その子や兄弟姉妹に子がいた場合、 代襲相続が認められることとなります。
ですがAさんが既に亡くなっているので、Aさんの子であるcさん、dさん、eさんが代襲相続するのだろう・・・と思ってしまいがちですが、上で述べた通り代襲相続は姪・甥までですので、この場合cさん、dさん、eさんは相続することはできないのです。
(1)亡くなった人の配偶者は必ず相続人となる 亡くなった被相続人の配偶者(妻または夫)は 必ず相続人となります。
甥姪が代襲相続人になるケースの注意点 さて、代襲相続の基本が分かったところで、次は兄弟姉妹からの代襲相続特有の注意点についてご紹介いたします。
ただし、相続人が 相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
反対に、三男の子であるBさんは、三男が養子縁組した後に生まれていますので、代襲相続できることになります。
代襲相続人は相続税の2割加算の対象となる? 相続などによって遺産を取得した人が、被相続人の配偶者、子、子の代襲相続人である孫以外の場合は、相続税が2割加算されます。